信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故8 - 福岡の交通事故弁護士

信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故8

信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故8

一方の道に一時停止規制のある、信号のない交差点での、右折車と直進車が接触した場合の交通事故です。 直進車に一時停止規制があり、直進車が来た方向の道へ右折車が入ることを想定しています。 この形態の事故は、見通しのきかない交差点で起こることがほとんどなので、それを前提に基本割合が設定されています。 また、直進車に一時停止違反があることが前提になっており、一時停止した場合は修正要素となります。 なお、黄色点滅信号や赤点滅信号が設置されているだけの交差点も、信号機のない交差点となり、この基準を参照します。

自動車右折、単車(バイク)直進の場合

信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故8-1
単車の過失 自動車の過失
基本割合 55 45
修正要素 自動車の徐行なし +10
自動車の右折禁止違反 +10
自動車の早回り右折(注1) +10
自動車の著しい過失又は重過失 +10
単車が一時停止 +10
単車減速せず +10
単車の15km以上の速度違反 +10
単車の30km以上の速度違反 +20
単車の著しい過失又は重過失 +10

単車(バイク)右折、自動車直進の場合

信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故8-2
単車の過失 自動車の過失
基本割合 25 75
修正要素 単車の徐行なし +10
単車の右折禁止違反 +10
単車の早回り右折(注1) +10
単車の著しい過失又は重過失 +10
自動車が一時停止 +10
自動車減速せず +5
自動車の15km以上の速度違反 +10
自動車の30km以上の速度違反 +20
自動車の著しい過失又は重過失 +5~10
注1…早回り右折とは交差点中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない右折のことです。道路交通法34条2項に右折方法の違反として定められています。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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