【自動車とバイクの事故】幅員差のある信号機のない交差点において発生した直進車と右折車の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車とバイクの事故】幅員差のある信号機のない交差点において発生した直進車と右折車の交通事故の過失割合

信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故5

一方の道が明らかに広い、信号機のない交差点で、狭路からの直進車と、直進車が来た方向の狭路に入る広路からの右折車とが接触した場合の交通事故です。 この形態の事故は、見通しのきかない交差点で起こることがほとんどなので、それを前提に基本割合が設定されています。 なお、黄色点滅信号や赤点滅信号が設置されているだけの交差点も、信号機のない交差点となり、この基準を参照します。

自動車右折、単車(バイク)直進の場合

信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故5-1
単車の過失 自動車の過失
基本割合 50 50
修正要素 自動車の徐行なし +10
自動車の右折禁止違反 +20
自動車の早回り右折(注1) +10
自動車の著しい過失又は重過失 +10~20
単車減速せず +10
単車の15km以上の速度違反 +10
単車の30km以上の速度違反 +20
単車の著しい過失又は重過失 +10

単車(バイク)右折、自動車直進の場合

信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故5-2
単車の過失 自動車の過失
基本割合 30 70
修正要素 単車の徐行なし +10
単車の右折禁止違反 +10
単車の早回り右折(注1) +10
単車の著しい過失又は重過失 +10
自動車減速せず +20
自動車の15km以上の速度違反 +10
自動車の30km以上の速度違反 +20
自動車の著しい過失又は重過失 +10~20
注1…早回り右折とは交差点中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない右折のことです。道路交通法34条2項に右折方法の違反として定められています。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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