【自動車とバイクの事故】一方通行がある信号機のない交差点における直進車同士の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車とバイクの事故】一方通行がある信号機のない交差点における直進車同士の交通事故の過失割合

信号機がない交差点での直進車同士の交通事故5

一方の道に一方通行の規制がある、信号のない交差点での、直進車同士による出会い頭事故です。 一方の車両が、一方通行違反をして交差点に進入した場合を想定しています。 この場合、双方が減速していることを前提に基本割合が設定されており、どちらかが減速していない場合は、著しい過失として修正要素となることがあります。

自動車が一方通行違反の場合

信号機がない交差点での直進車同士の交通事故5-1
単車の過失 自動車の過失
基本割合 10 90
修正要素 単車の著しい過失 +10
単車の重過失 +20
自動車の著しい過失 +10
自動車の重過失 +20

単車(バイク)が一方通行違反の場合

信号機がない交差点での直進車同士の交通事故5-2
単車の過失 自動車の過失
基本割合 70 30
修正要素 単車の著しい過失 +10
単車の重過失 +20
自動車の著しい過失 +10
自動車の重過失 +20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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