【自動車とバイクの事故】信号機がない交差点における直進車同士の交通事故の過失割合

一方の道が優先道路である、信号のない交差点での、直進車同士による出会い頭事故です。
見通しが利かない交差点での事故がほとんどであるため、これを前提に基本割合が設定されています。
なお、優先道路といっても、単に中央線が引かれているだけで、もう一方の道と幅員の差があまりない道路もあります。その場合、「信号機がない交差点での直進車同士の交通事故3」の基準に準じることもあります。
単車(バイク)が優先道路を走行している場合
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単車の過失 |
自動車の過失 |
基本割合 |
10 |
90 |
修正要素 |
単車の著しい過失 |
+10 |
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単車の重過失 |
+20 |
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自動車の明らかな先入 |
+10 |
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自動車の著しい過失 |
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+5 |
自動車の重過失 |
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+10 |
自動車が優先道路を走行している場合
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単車の過失 |
自動車の過失 |
基本割合 |
70 |
30 |
修正要素 |
単車の著しい過失 |
+10 |
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単車の重過失 |
+20 |
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単車の明らかな先入 |
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+20 |
自動車の著しい過失 |
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+10 |
自動車の重過失 |
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+20 |
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。