【自動車とバイクの事故】信号機がない交差点における直進車同士の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車とバイクの事故】信号機がない交差点における直進車同士の交通事故の過失割合

信号機がない交差点での直進車同士の交通事故4

一方の道が優先道路である、信号のない交差点での、直進車同士による出会い頭事故です。 見通しが利かない交差点での事故がほとんどであるため、これを前提に基本割合が設定されています。 なお、優先道路といっても、単に中央線が引かれているだけで、もう一方の道と幅員の差があまりない道路もあります。その場合、「信号機がない交差点での直進車同士の交通事故3」の基準に準じることもあります。

単車(バイク)が優先道路を走行している場合

信号機がない交差点での直進車同士の交通事故4-1
単車の過失 自動車の過失
基本割合 10 90
修正要素 単車の著しい過失 +10
単車の重過失 +20
自動車の明らかな先入 +10
自動車の著しい過失 +5
自動車の重過失 +10

自動車が優先道路を走行している場合

信号機がない交差点での直進車同士の交通事故4-2
単車の過失 自動車の過失
基本割合 70 30
修正要素 単車の著しい過失 +10
単車の重過失 +20
単車の明らかな先入 +20
自動車の著しい過失 +10
自動車の重過失 +20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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