一方の道が優先道路である、信号のない交差点での、直進車同士による出会い頭事故です。
見通しが利かない交差点での事故がほとんどであるため、これを前提に基本割合が設定されています。
なお、優先道路といっても、単に中央線が引かれているだけで、もう一方の道と幅員の差があまりない道路もあります。その場合、「信号機がない交差点での直進車同士の交通事故3」の基準に準じることもあります。
単車(バイク)が優先道路を走行している場合

単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 10 | 90 | |
修正要素 | 単車の著しい過失 | +10 | |
単車の重過失 | +20 | ||
自動車の明らかな先入 | +10 | ||
自動車の著しい過失 | +5 | ||
自動車の重過失 | +10 |
自動車が優先道路を走行している場合

単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 70 | 30 | |
修正要素 | 単車の著しい過失 | +10 | |
単車の重過失 | +20 | ||
単車の明らかな先入 | +20 | ||
自動車の著しい過失 | +10 | ||
自動車の重過失 | +20 |
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。