【自動車とバイクの事故】直進車が青信号と赤信号で交差点に進入し接触した場合の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車とバイクの事故】直進車が青信号と赤信号で交差点に進入し接触した場合の交通事故の過失割合

信号機がある交差点での直進車同士の交通事故1

直進車同士が青信号と赤信号のタイミングで交差点に進入し接触した場合

信号機がある交差点での直進車同士の交通事故1-1 信号機がある交差点での直進車同士の交通事故1-2
一方の車両が青信号で、もう一方の車両が赤信号のタイミングで交差点に進入し、接触した場合の事故です。 青信号と赤信号の規制は絶対的であり、信号無視をして赤信号で交差点に進入をした車両の過失が100%となります。 一方で、青信号に従う車両にも安全確認や発見後の接触回避措置の義務があり、明らかにこれを怠っていたとされる場合には、なんらかの過失ありとして加算修正の対象となります。 例えば、経度の注意を払うことで赤信号侵入車両が容易に確認できたにも関わらず、信号機のみをたよりに進行した場合や、赤信号進入車両が明らかに先入しており、その存在を容易に発見できた場合などが想定されます。 ただし、単車(バイク)の接触回避措置に関しては、急停止や急ハンドルを切ると転倒の危険性があることは考慮されます。
単車青信号進入 自動車赤信号侵入 自動車青信号進入 単車赤信号侵入
単車の過失 自動車の過失 単車の過失 自動車の過失
基本割合 0 100 100 0
修正要素 単車になんらかの過失あり +5
単車の著しい過失 +10 +5
単車の重過失 +20 +10
自動車になんらかの過失あり +10
自動車の著しい過失 +10 +20
自動車の重過失 +20 +30

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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