【自動車とバイクの事故】バイクと転回(Uターン)車両が回転終了直後に接触した場合の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車とバイクの事故】バイクと転回(Uターン)車両が回転終了直後に接触した場合の交通事故の過失割合

直進車両と転回(Uターン)車両との交通事故(転回終了直後)

直進車両と転回(Uターン)車両との交通事故(転回終了直後)1 直進車両と転回(Uターン)車両との交通事故(転回終了直後)2
事故の形としては、「直進車両と転回(Uターン)車両との交通事故(転回中)」と同じですが、衝突時にUターンを完了している場合、つまり追突事故の状態になっているときは、この過失割合となります。 道路交通法25条の2第1項において、車両は歩行者や他の車両の交通を妨げる場合、転回を禁止されていますが、転回する場合は30m手前から合図をしなければならいこと以外、転回の方法は特段規定されていません。 そのため、転回車に対しては、見通しがきかないなど転回危険とされる場所や、規制により転回が禁止とされている場所以外には、状況に応じてその他著しい過失または重過失がある場合に過失が加算修正されるものとなっています。 なお、Uターン車両には直進車の妨害になる可能性が全くない、またはほとんどないのに、直進車の速度違反や前方不注視が重なって事故が起きた場合には、追突事故として過失割合を考える場合もあります。
自動車転回、単車直進 単車転回、自動車直進
単車の過失 自動車の過失 単車の過失 自動車の過失
基本割合 20 80 60 40
修正要素 直進車15km以上の速度違反 +10 +10
直進車30km以上の速度違反 +20 +20
直進車のその他の著しい過失または重過失 +10~20 +10~20
転回車合図なし +10 +5
転回危険場所 +10 +5
転回禁止場所 +20 +10
転回車のその他の著しい過失または重過失 +10 +10

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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