【自動車とバイクの事故】進路変更する自動車と後続直進するバイクとの交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車とバイクの事故】進路変更する自動車と後続直進するバイクとの交通事故の過失割合

進路変更車と後続直進車との交通事故

車両はみだりに進路を変更してはならず、また、進路を変更した際に、変更後の車線の後方車両が速度や方向を急に変えなければならないようなおそれがある時は、進路を変更してはならないとされています。 また、このような交通事故が起きるのは、進路変更車より後続直進車の方が速度が出ていることが前提となります。つまり、進路変更車の動きが、直進車のスピードや方向の急変更を誘発することになるため、進路変更車の過失の方が大きいと考えられています。 なお、ここでは進路変更車があらかじめ直進車の前方を走っていることを想定しています。進路変更車が直進車を追い越して直後に車線変更を行ったことで起きた事故の場合は、別の基準を参照することになります。

自動車が進路変更した場合

進路変更車と後続直進車との交通事故1
単車の過失 自動車の過失
基本割合 20 80
修正要素 進路変更禁止場所 +20
自動車の合図なし +20
自動車のその他の著しい過失 +5
自動車の重過失 +10
単車の15km以上の速度違反 +5
単車の30km以上の速度違反 +15
単車のその他の著しい過失 +5
単車の重過失 +10

単車(バイク)が進路変更した場合

進路変更車と後続直進車との交通事故2
単車の過失 自動車の過失
基本割合 60 40
修正要素 進路変更禁止場所 +15
単車の合図なし +15
自動車が初心者マーク等 +10
単車のその他の著しい過失 +5
単車の重過失 +10
自動車の15km以上の速度違反 +10
自動車の30km以上の速度違反 +20
自動車のその他の著しい過失 +10
自動車の重過失 +20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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