

道路交通法24条によって、急ブレーキは、危険を避けるためにやむを得ない場合を除き禁止されています。このため、認定基準は道路交通法24条に違反して急ブレーキをかけた結果、追突されたことを前提に設定されており、修正要素では、不必要な急ブレーキが発生した背景が重視されています。
例えば、住宅街や商店街等、歩行者が多い場所では、人影を見誤って急ブレーキをかける等、結果的に理由のない急ブレーキをかける可能性が高いといえます。
また、幹線道路においては、周囲の車両の走行に合わせて走行することが通常であり、後続車両は前方を走行する車両に従って走行しているため、十分な車間距離をとっていないことが多くあります。こうしたことが、修正要素において考慮されています。
なお、被追突車両が不必要な急ブレーキをかけていない場合の追突事故については、基本的に被追突車両に過失がないものとされています。ただし、追突車の制動灯故障や、汚れなどにより制動灯の照明が見えない場合については、不必要な急ブレーキの有無とは独立した過失とみなされます。
自動車に24条違反がある場合 | 単車に24条違反がある場合 | ||||
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単車の過失 | 自動車の過失 | 単車の過失 | 自動車の過失 | ||
基本割合 | 60 | 40 | 20 | 80 | |
修正 要素 | 住宅街・商店街等 | +5 | +5 | ||
追突車15km以上の速度違反 | +10 | +10 | |||
追突車の著しい前方不注意 | +10 | +10 | |||
被追突車の幹線道路の走行車線上停止 | +15 | +15 | |||
被追突車の制動灯故障等 | +20 | +20 |
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。