【自動車とバイクの事故】直進車同士が黄信号と赤信号で交差点に進入し接触した場合の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車とバイクの事故】直進車同士が黄信号と赤信号で交差点に進入し接触した場合の交通事故の過失割合

信号機がある交差点での直進車同士の交通事故2

直進車同士が黄信号と赤信号のタイミングで交差点に進入し接触した場合

信号機がある交差点での直進車同士の交通事故2-1 信号機がある交差点での直進車同士の交通事故2-2
一方の車両が黄信号で、もう一方の車両が赤信号のタイミングで交差点に進入し、接触した場合の事故です。 基本割合では、現在では全赤信号が一般的になっていることから、著しい見込発車を念頭に置いた設定となっています。 また、単車(バイク)は青信号から黄信号に変わった際に、急停止をすると転倒の危険性があることを考慮した設定になっています。 なお、黄信号では、停止位置に近接して安全に停止することができなかった際の交差点侵入が許されており、その場合には青信号とほぼ同視されるため、別の過失認定基準が適用されます。
単車黄信号進入 自動車赤信号侵入 自動車黄信号進入 単車赤信号侵入
単車の過失 自動車の過失 単車の過失 自動車の過失
基本割合 10 90 70 30
修正要素 単車の赤信号直前侵入 +10
単車の著しい過失 +5 +5
単車の重過失 +10 +10
自動車の赤信号直前侵入 +10
自動車の著しい過失 +10 +20
自動車の重過失 +20 +25

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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