道路外に出るために右折する自動車と対向する単車(バイク)との交通事故 - 福岡の交通事故弁護士

道路外に出るために右折する自動車と対向する単車(バイク)との交通事故

道路外に出るために右折する自動車と対向する単車(バイク)との交通事故

道路外に出るために右折する自動車と対向する単車(バイク)との交通事故1
道路外に出るために右折した自動車が、対向車線を直進する単車(バイク)と接触した交通事故の過失割合です。単車(バイク)は、道路外に出るために右折する自動車を視認できることが前提とされているため、単車(バイク)の前方不注視は基本割合において考慮されています。 修正要素における自動車既右折とは、自動車が単車(バイク)と接触した時点で、概ね右折が完了していると言える状態のことをいいます。
単車の過失 自動車の過失
基本割合 10 90
修正要素 自動車既左折 +10
単車の15km以上の速度違反 +10
単車の30km以上の速度違反 +20
単車のその他著しい過失 +10
単車のその他重過失 +20
幹線道路 +5
自動車の合図なし +10
自動車の徐行なし +10
自動車のその他著しい過失 +10
自動車の重過失 +20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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