被害者参加制度
被害者参加制度とは、犯罪被害者が、刑事裁判に直接参加することができる制度です。
犯罪被害者の意見等を刑事裁判に反映させるため、平成20年12月から「被害者参加制度」がスタートしました。
この制度により、犯罪被害者は、裁判所の許可を得れば、「被害者参加人」として(傍聴席ではなく)法廷の中に入り、刑事裁判に参加できることになりました。
被害者参加制度の対象
被害者参加が認められるのは、生命、身体、自由に対する一定の重大犯罪に限定されており、交通事故で被害者を死亡させた加害者に適用される自動車運転過失致死罪(過失運転致死罪)等は、これに該当します。被害者参加でできること
- 公判期日への出席 被害者参加人は、刑事公判期日に出席することができます。傍聴席でなく、法廷の中(検察官側の席)に座ることができます。
- 検察官へ意見を述べる 検察官の権限(証人尋問、被告人質問、証拠調べ請求、論告求刑など)に関して意見を述べることができます。被害者参加人が意見を述べた場合には、検察官は必要に応じて説明をしなければならないことになっています。
- 証人の尋問 裁判所の許可により、証人を尋問することできます。ただし、尋問できるのは「一般情状」に関する事項につき、情状証人の供述の証明力を争うためのものに限定されています。
- 被告人に対する質問 裁判所の許可により、被告人に対して質問をすることができます。証人への尋問と異なり、ここでは情状だけでなく、犯罪事実や犯情についても質問することが認められています。
- 最終意見陳述 裁判所の許可により、事実または法律の適用について意見陳述することができます。被害感情や処罰感情だけでなく、法律の解釈や量刑に対する意見も述べることができるのが特徴の一つです。