交通事故紛争処理センターとは - 福岡の交通事故弁護士

交通事故紛争処理センターとは

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交通事故に遭うと、加害者の保険会社と示談交渉を行いますが、示談が決裂してしまうケースもあります。そのような場合、交通事故紛争処理センターを利用することによってきちんと賠償金を支払ってもらえる可能性があります。 今回は、交通事故紛争処理センターとその利用方法をご紹介します。  

1.交通事故紛争処理センターとは

交通事故運送処理センターとは、「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」が運営している交通事故ADRです。 ADRとは、裁判外の紛争解決手続きのことです。交通事故で加害者や加害者の保険会社とトラブルになった場合、裁判所で損害賠償請求訴訟をする方法もありますが、いきなり裁判をせずに交通事故紛争処理センターを利用して解決する方法もあるのです。 交通事故紛争処理センターは、以下の通り全国に本部や支部、相談室があるので、利用しやすい所在地のセンターを利用できます。 【所在地一覧】 東京本部、札幌支部、仙台支部、名古屋支部、大阪支部、広島支部、高松支部、福岡支部、さいたま相談室、金沢相談室、静岡相談室   交通事故紛争処理センターは、数ある交通事故ADRの中でももっとも利用者数が多く実績が高いものです。  

2.交通事故紛争処理センターで受けられるサービス

交通事故紛争処理センターでは、以下の3種類のサービスを受けることができます。
  • 相談
  • 和解あっせん
  • 審査

2-1.相談

センターの担当弁護士に交通事故トラブルについての相談をすることができます。 センターが委嘱している弁護士は、平成29年9月の時点で193名となっています。  

2-2.和解あっせん

相談の結果、紛争解決のための対応が必要な場合、センターに和解あっせんを申し込むことができます。和解あっせんとは、センターの弁護士が間に入って被害者と加害者(保険会社)との話合いを仲介する手続きです。 和解あっせんにより被害者と加害者の意見が一致したら、和解が成立して賠償問題を解決できます。和解あっせんを担当する弁護士は、基本的に相談を担当した弁護士と同じ人です。  

2-3.審査

担当弁護士による和解あっせんを受けても合意できないケースでは、センターに対して審査請求できます。審査では、センターの担当弁護士が「裁定」により、紛争解決方法を決定してくれます。審査は話合いの手続きではないので、センターが一方的に結論を下します。 相手方がセンターと協定関係にある保険会社や共済組合の場合には、相手はセンターの下した判断に拘束されます。 センターと協定関係にある保険会社や共済組合は、以下の通りです。
  • 日本損害保険協会に加盟している保険会社
  • 外国損害保険協会に加盟している保険会社
  • 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
  • 全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)
  • 全国トラック交通共済協同組合連合会(交協連)
  • 全国自動車共済協同組合連合会(全自共)
  • 全日本火災共済協同組合連合会(日火連)
これら以外の保険会社や加害者を相手に審査請求をしたければ、相手の同意を得る必要があります。 なお、被害者は決定内容に拘束されないので、不満があれば裁判に訴えて争うことが可能です。  

3.交通事故紛争処理センターの賠償金計算基準

交通事故紛争処理センターで和解あっせんを受けたり審査請求を利用したりするとき、賠償金計算基準が示談交渉の場合と異なります。 センターでは、示談交渉するときに適用される任意保険基準よりは高額で、裁判基準よりは低額な中間的な基準が用いられるケースが多いです。 結果として、交通事故紛争処理センターを利用すると、示談交渉で解決するよりも賠償金が高額になる可能性があり、メリットを得られます。   ただし交通事故紛争処理センターで担当する弁護士は中立的な立場ですので、被害者に肩入れしてくれるわけではありません。被害者のために活動してほしければ、自分で弁護士を探して依頼する必要があります。 アジア総合法律事務所では、福岡・九州を拠点として全国の交通事故被害者様からのご相談・ご依頼をお受けしておりますので、お困りの際には是非とも一度、ご連絡下さい。
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