物損事故で請求できる賠償金について - 福岡の交通事故弁護士

物損事故で請求できる賠償金について

物損事故で請求できる賠償金について

交通事故の中でも「物損事故」では慰謝料や休業損害などが発生しないので、賠償金が低額になると思われていますが、実際には意外といろいろな種類の損害が発生するものです。 物損被害に遭った時に適切な金額の賠償金を受け取るためには、賠償金の種類と計算方法を知っておく必要があります。 今回は、物損事故で加害者に請求できる賠償金について解説します。  

1.物損事故で請求できる賠償金

まずは、物損事故で相手に請求できる賠償金を一覧で確認しましょう。
  • 車の修理費用
  • 車の買い換え費用
  • 代車費用
  • 評価損
  • 道路、施設、建物の損害
  • 積荷損害
  • 休車損害
以下では、それぞれについて個別に解説します。  

2.車の修理費用

物損事故でもっとも代表的な損害が、車の修理費用です。物損事故では車の塗装が剥げたり板金やガラス、ヘッドライトが割れたりして、車が損傷するケースがとても多いからです。 車が損傷を受けた場合には、車の修理費用を請求できます。金額は、事故後に車を修理工場に運び込み、修理費用の見積もりを出してもらって保険会社と調整して決定します。 ただ、損害賠償金として修理費用を受け取ったとき、実際に修理を行うかどうかは被害者の自由であり、お金を受けとっても修理をしないという選択肢もあります。  

3.車の買い換え費用

車が全損したり、車を修理すると時価以上の費用がかかったりする場合には、修理費用ではなく車の買い換え費用が賠償金として支払われます。ただし、このとき支払われるのは、交通事故当時の車の時価相当額であり、「新車購入の金額」ではありません。 自動車取得税や登録手続代行費用、車庫証明の費用、廃車費用、リサイクル料金などの登録諸費用も一部請求できます。  

4.代車費用

物損被害に遭って車を修理に出したり買い換えを検討したりするときには、一時的に車が手元になくなるので代車を利用するケースがあります。代車を利用すると代車費用が発生するので、それについても保険会社に請求することができます。 代車費用の金額は通常レンタカー代を基準に計算します。  

5.評価損

物損事故で車が事故車となると、車の評価額が下がってしまいます。その場合、評価損として損害賠償が認められるケースがあります。 評価損が損害として認められやすいのは、外車や比較的登録年数の新しい車、走行距離の短い車などです。  

6.道路、施設、建物の損害

物損事故でも道路やガードレール、街路樹を損壊したり、住居や店舗などの建物を壊してしまったりするケースがあります。そのような場合には、損壊した道路設備や建物の修理費用も物損事故によって発生した損害となるので、施設の管理者や物件の所有者などは、加害者に賠償請求が可能です。  

7.積荷損害

トラックなどが交通事故に遭うと、載せていた積荷が損壊して被害を受けるケースがあります。そのような場合には、積荷の損害についても賠償請求することができます。 ただし、積荷が高価品で損害額が通常考えられないほど高額となる場合、加害者が予測不能な状況であれば、賠償金が減額されたり損害賠償が認められなくなったりします。  

8.休車損害

タクシー会社や運送業者などの車が物損被害に遭って修理が必要になったり買い換えが必要になったりすると、その期間事故車両を使って営業することができなくなるので、タクシー会社やトラック会社、運送業者などに営業損害が発生します。そういった営業損害も物損事故による損害として、加害者に賠償請求可能です。 ただし他に遊休車があって実際には営業損害が発生しなかったケースなどでは、休車損害は発生しません。   以上のように、物損事故でも意外といろいろな種類の損害が発生するものです。また、評価損などは被害者が自分で保険会社へ支払を求めても支払ってもらえないケースが多いです。アジア総合法律事務所では福岡・九州全域から広く全国にまで対応しておりますので、物損事故の被害に遭ってお困りの場合には、是非とも一度、ご相談下さい。
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