死亡事故で請求できる賠償金と請求方法 - 福岡の交通事故弁護士

死亡事故で請求できる賠償金と請求方法

交通事故で被害者が死亡してしまった場合、加害者に対して具体的にどのような損害賠償請求ができるのでしょうか。 また、被害者が死亡しているので、誰がどのようにして示談交渉を進めていくのかも、問題となります。 今回は、死亡事故が起こったときに請求できる賠償金の種類と、損害賠償手続きの方法について、解説します。  

1.死亡事故で請求できる賠償金の種類

死亡事故が発生すると、さまざまな損害が発生します。 まずは、以下のようなものが、賠償金として認められます。
  • 葬儀費用
被害者が死亡したために葬儀が必要になり、その葬儀費用が損害として認められます。 葬儀費用は150万円を限度として、実際にかかった費用が認められますが、個別のケースにおける事情により、それ以上の金額が認められることもあります。
  • 死亡逸失利益
死亡逸失利益は、被害者が死亡したことにより得られなくなってしまった将来の得べかりし収入です。事故前に仕事をして収入を得ていた方や主婦、学生、子供などが被害者となったケースで認められます。事故前の収入が高かった方の場合、数千万円~1億円を超える高額になることも多いです。(死亡逸失利益の計算方法についてのコラムはこちら
  • 死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被害者が死亡したことにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。各家庭における被害者の立場により、2000~2800万円程度が認められることが多いです。   また、即死の場合ではなく、一定期間の治療を受けた後に死亡した場合には、以下のような費用も請求できます。
  • 病院でかかった入院費用、検査費用など
  • 入院付添費用
  • 入院雑費
  • 交通費
  • 文書料
  • 入通院慰謝料
  死亡事故が発生したら、上記のような損害の費目を1つ1つ計算し、合計金額を加害者に対して請求を行います。  

2.死亡事故の損害賠償請求の方法

交通事故の損害賠償請求権は「相続」の対象になり、死亡事故では「相続人」が加害者や加害者の保険会社に対し、損害賠償請求を進めることになります。 加害者の任意保険会社と示談交渉をするのも相続人ですし、自賠責保険へ被害者請求するときにも相続人が請求者となります。   問題になりやすいのは、相続人が複数いるケースです。保険会社は、相続人の代表者を決めて、その人を通じて示談交渉をするように求めてくることが多いため、相続人の中で代表者を決められないと、示談交渉を進めることが難しくなります。 また、被害者を失った苦しみにより、示談交渉が大きな精神的苦痛となる遺族の方もおられます。   そのような場合には、弁護士に示談交渉を依頼されると、弁護士が相続人全員の代理人として、加害者の保険会社と示談を進めることができます。 また、相手とのやり取りは弁護士が行いますので、遺族の方が直接対応する必要がなくなり、精神的にも負担が大きく軽減されます。 死亡事故の際に、どのような対応をしていいかわからない場合、まずは弁護士にご相談をされることをお勧めいたします。

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