死亡逸失利益の計算方法 - 福岡の交通事故弁護士

死亡逸失利益の計算方法

死亡逸失利益の計算方法

交通事故で、不幸にも被害者が死亡してしまった場合には、加害者に対して「死亡逸失利益」を請求することができます。 死亡逸失利益は非常に高額になることもある損害の費目なので、正しく計算方法を押さえておくことが重要です。 今回は、死亡逸失利益の計算方法を、福岡の弁護士が解説いたします。  

1.死亡逸失利益とは

死亡逸失利益とは、被害者が死亡したことにより、将来にわたって得られなくなってしまった収入のことです。 事故前に仕事をしていた被害者が死亡すると、その後は一切働けなくなるので、本来得られるはずだった収入を得られなくなってしまいます。そこで、その失われた利益分を「損害」として、加害者に請求することができます。   死亡逸失利益は、事故前の年収を基準にして就労可能年数分請求できるので、交通事故時に年齢が低かった方や、事故前の年収が高かった方の場合に高額になりやすいです。  

2.死亡逸失利益の計算方法

2-1.死亡逸失利益の計算式

死亡逸失利益の計算式は、以下の通りです。  
  • 死亡逸失利益=事故前の基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
 

2-2.事故前の基礎収入について

死亡逸失利益を計算するときには、被害者の事故前の収入(年収)を基準にします。 サラリーマンなら源泉徴収票を、自営業者なら確定申告書を参照して基礎収入を算定します。 専業主婦や子ども、学生など実際の収入がない方の場合には、賃金センサスの平均賃金を使って基礎収入を決定します。  

2-3.生活費控除率について

被害者が死亡すると、その後「生活費」がかからなくなります。そこで、不要になった生活費の分は、逸失利益から差し引く必要があります。 このことを、生活費控除と言います。 生活費控除率は、被害者の性別や一家における立場、被扶養者の数によって異なります。 具体的には、以下の通りです。  
被害者が家族の大黒柱であった場合
被扶養者が1人のケース 40% 被扶養者が2人以上のケース 30%  
被害者が一家の大黒柱ではなかった場合
被害者が女性 30% 被害者が男性 50%  

2-4.ライプニッツ係数について

一般的に、就労可能年齢は67歳までとされているので、死亡逸失利益を計算するときには67歳までの分を算定しますが、単純に「年収×就労年数」で計算すると、逸失利益が大きくなりすぎると考えられています。 というのも、生きている人が収入を得ていく場合、毎月毎年、段階的に受け取っていくものです。しかし、逸失利益は、示談成立時に一括で受け取ります。すると、本来得られないはずの運用利益(中間利息)が発生してしまうと考えられるからです。 そこで、死亡逸失利益を計算するときには、その中間利息を控除しなければなりません。そのための特殊な係数が、ライプニッツ係数です。 死亡逸失利益を計算するときには、就労可能年数に対応するライプニッツ係数をかけ算して、金額を調整します。  

3.死亡逸失利益計算の具体例

たとえば、妻子のある一家の大黒柱の男性(事故前の年収500万円、死亡時35歳)が交通事故で死亡したとします。 この場合の死亡逸失利益は、以下の通りです。   500万円×(1-30%)×15.803=5531万0500円   当事務所では、死亡事故の遺族への援助にも積極的に取り組んでおりますので、福岡でご家族が交通事故に遭われた場合、よろしければご相談下さい。
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