交通事故の裁判外の紛争解決手続き(ADR)について - 福岡の交通事故弁護士

               

交通事故の裁判外の紛争解決手続き(ADR)について

交通事故で利用できるADRとは

交通事故に遭ったら、加害者や保険会社と示談交渉をして賠償問題の解決を進めますが、話合いが決裂してしまうこともあります。
トラブルになった場合、裁判所で損害賠償請求訴訟をする方法もありますが、いきなり裁判を行うのは、どうしても敷居が高く感じてしまう方も多くいらっしゃることでしょう。

そのようなときに、裁判外の紛争解決手続きである「交通事故ADR」を利用すると、スムーズに解決できることがあります。
今回は、交通事故で利用できるADRについて、弁護士が解説します。

裁判外の紛争解決手続き(ADR)とは?

自賠責保険・共済紛争処理機構について

ADRとは、英語の「Alternative Dispute Resolution」の頭文字を取った、「裁判外の紛争解決手続き」のことをいいます。
従来、紛争が起こったときには、裁判所の手続きを使って解決するしか手段がありませんでした。
しかし、裁判所の手続きは硬直的ですし、必ずしも専門家が関与するとは限りません。

そこで、それぞれの紛争の種類に応じて専門家が関与し、柔軟に解決するために、各種の専門団体が紛争解決の仲介をする制度が作られました。それが、ADRです。
ADRには、医療、建築、請負や製造物責任などさまざまな分野のものがありますが、交通事故にもADRがあります。

交通事故ADRには、種類があるって本当?

交通事故のADRには、いろいろなものがありますので、以下では代表的なものを挙げます。

交通事故紛争処理センター

交通事故紛争処理センターとは、「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」が運営している交通事故ADRで、数ある交通事故ADRの中で最も利用者数が多く、実績が高いものです。

交通事故紛争処理センターで利用できるサービスは、以下の3つで、利用料金は無料となっています。

  • 相談
  • 和解斡旋
  • 審査

センターの担当弁護士に、交通事故トラブルについての相談を行ったあと、紛争解決のための対応が必要な場合、センターに和解斡旋を申し込むことができます。

和解斡旋とは、センターの交通事故専門の弁護士が間に入って被害者と加害者(保険会社)との話合いを仲介する手続きです。
これによって被害者と加害者の意見が一致したら、和解が成立して賠償問題を解決できます。
なお、和解斡旋を担当する弁護士は、基本的に相談を担当した弁護士と同じ人です。

話合いでは解決できない一定のケースでは「審査」によって、一定の解決指針を示してもらうことも可能です。
審査では、センターの担当弁護士が「裁定」により、紛争解決方法を決定してくれますが、話合いの手続きではないので、センターが一方的に結論を下します。

相手方がセンターと協定関係にある保険会社や共済組合の場合には、相手方はセンターの下した判断に拘束されることになります。
但し、協定外の保険会社や加害者を相手に審査請求をしたい場合は、相手の同意を得る必要があります。
なお、被害者は決定内容に拘束されないので、不満があれば裁判に訴えて争うことも可能です。

また、交通事故紛争処理センターは、全国に本部や支部、相談室があるので、利用しやすい所在地のセンターを利用できることもメリットの一つといえるでしょう。

【所在地一覧】
東京本部、札幌支部、仙台支部、名古屋支部、大阪支部、広島支部、高松支部、福岡支部、さいたま相談室、金沢相談室、静岡相談室

日弁連交通事故相談センター

日弁連交通事故相談センターは、日本弁護士連合会が設置している交通事故ADRです。
交通事故紛争処理センターと同じように、交通事故に詳しい弁護士に相談できたり、示談のあっせんや仲裁決定をしてもらったりすることができます。
利用料金は無料です。

そんぽADRセンター

そんぽADRセンターは、損害保険会社が作っているADRです。
各種の損保会社とトラブルになったときに、苦情を聞いてもらったりすることができます。

共済相談所

共済相談所は、日本共済協会が作っているADRです。
各種の共済組合とトラブルになったときに、相談をしたり苦情を受け付けてもらったりすることができます。

自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責保険・紛争処理機構は、自賠責保険や共済の保険金支払いについてのトラブルを解決するためのADRです。
交通事故に遭って後遺障害が残ったら「後遺障害等級認定」を受ける必要がありますが、自賠責保険に申請をしても、期待していたような結果を得られないことがあります。
その場合に「自賠責保険・共済紛争処理機構」という機関を利用すると、認定等級を変更できる可能性があります。

機構では「相談」と「調停」の2種類の事業が行われており、まずは無料で電話相談ができます。
自賠責保険に後遺障害等級申請をしたけれども、非該当になったり思ったより等級が低くなったりしたときなどに、アドバイスをもらうことができます。

調停とは「紛争処理」手続きのことです。一般的に「調停」というと、当事者が話合いをするイメージがありますが、自賠責保険・共済紛争処理機構の調停は話合いではなく「書面審理」です。
当事者が書面を提出し、機構が提出された書面の内容にもとづいて一定の判断を下しますので、当事者が機構による審査の場面に出頭することも、基本的にはありません。

私共としては、次のような場合に、自賠責保険・共済紛争処理機構の利用をおすすめしています。

  • 自賠責保険に保険金請求をしたけれど拒絶された
  • 重過失減額されたけれども納得できない
  • 後遺障害認定を申請したら非該当になった
  • 後遺障害認定を申請したら、思ったより等級が低かった
  • 異議申立をしたが認定結果が変わらなかった

なお、あくまで自賠責保険や共済金支払いについてのトラブルを解決するADRですので、任意保険会社とのトラブルや、慰謝料の金額についての争いなどについては、自賠責保険・共済紛争処理機構で解決することはできません。

ADRの利用前に、一度弁護士へご相談を!

交通事故ADRを利用するときは、弁護士に代理人を依頼することができます。
交通事故に精通した弁護士に事前に依頼していると、依頼者の味方となって話合いや審査の手続を進めるので、有利な判断を導きやすくなります。

例えば、交通事故紛争処理センターの制度を利用するときは、賠償金計算基準が示談交渉の場合と異なり、任意保険基準よりは高額で、裁判基準よりは低額な中間的な基準が用いられるケースが多いです。
結果として、交通事故紛争処理センターを利用すると、示談交渉で解決するよりも賠償金が高額になる可能性があり、メリットを得られます。

ただし交通事故紛争処理センターで担当する弁護士は、あくまで中立的な立場ですので、被害者に肩入れしてくれるわけではありません。被害者のために活動してほしければ、自分で弁護士を探して依頼する必要があります。

また、自賠責保険・共済紛争処理機構のADR(調停)を利用できるのは1度切りです。1回申立をして結果が変わらなければ、再度申請することはできません。

ADRを利用すると、否定されていた損害が認められたり、適切な後遺障害認定を受けられなかった場合でも、結果が変わったりする可能性があります。
交通事故専門の弁護士に依頼する方が、これらの手続きを効果的に進めることができるので、福岡で交通事故に遭い、提示された内容・結果に納得できずお困りの場合は、一度当事務所までお気軽にご相談下さい。

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