交通事故で利用できるADRとは

交通事故に遭ったら、加害者や保険会社と示談交渉をして賠償問題の解決を進めますが、話合いが決裂してしまうこともあります。そのようなとき「交通事故ADR」を利用すると、スムーズに解決できることがあります。
今回は、交通事故で利用できるADRについて、弁護士が解説します。
1.ADRとは
ADRとは、「裁判外の紛争解決手続き」です。
従来、紛争が起こったときには裁判所の手続きを使って解決するしか手段がありませんでした。しかし、裁判所の手続きは硬直的ですし、必ずしも専門家が関与するとは限りません。そこで、それぞれの紛争の種類に応じて専門家が関与し、柔軟に解決するために、各種の専門団体が紛争解決の仲介をする制度が作られました。それが、ADRです。
ADRには、医療、建築、請負や製造物責任などさまざまな分野のものがありますが、交通事故にもADRがあります。
2.交通事故のADRの種類
交通事故のADRには、いろいろなものがあります。代表的なものを挙げます。
交通事故紛争処理センターは、もっとも広く利用されているADRの1つです。交通事故のADRと言えば「交通事故紛争処理センター(紛セン)」のことだと思われていることもあります。
交通事故紛争処理センターを利用すると、交通事故専門の弁護士が間に入って話し合いを進めます。話合いでは解決できない一定のケースでは「審査」によって、一定の解決指針を示してもらうことも可能です。
利用料金は無料です。
日弁連交通事故相談センターは、日本弁護士連合会が設置している交通事故ADRです。交通事故紛争処理センターと同じように、交通事故に詳しい弁護士に相談できたり、示談のあっせんや仲裁決定をしてもらったりすることができます。利用料金は無料です。
そんぽADRセンターは、損害保険会社が作っているADRです。各種の損保会社とトラブルになったときに苦情を聞いてもらったりすることができます。
共済相談所は、日本共済協会が作っているADRです。各種の共済組合とトラブルになったときに相談をしたり苦情を受け付けてもらったりすることができます。
自賠責保険・紛争処理機構は、自賠責保険との間のトラブルを解決するためのADRです。
ADRとは言っても話し合いによる解決ではなく、書面審理によって紛争処理機構に適切な判断をしてもらうことを目的とします。
自賠責保険・共済紛争処理機構を利用するケースで多いのは、自賠責が行った後遺障害等級認定に納得できないケースです。
3.ADRを弁護士に依頼するメリット
交通事故ADRを利用するとき、弁護士に代理人を依頼することができます。弁護士に依頼していると、依頼者の味方となって話合いや審査の手続を進めるので、有利な判断を導きやすくなります。
福岡で交通事故に遭い、相手の保険会社と示談交渉をしても解決できず、トラブルになっているならば、一度弁護士までご相談下さい。