少額訴訟で賠償金を請求する方法 - 福岡の交通事故弁護士

少額訴訟で賠償金を請求する方法

少額訴訟で賠償金を請求する方法

交通事故の被害に遭ったとき、相手が任意保険に加入していないケースがあります。その場合、相手と示談をしようとしても、連絡がつかなかったり支払を拒絶されたりすることが多いです。 示談交渉では賠償問題を解決できないケースでは、少額訴訟を利用することによって、強制的に支払わせることができる可能性があります。 今回は、少額訴訟によって交通事故の損害賠償金を請求する方法について、アジア総合法律事務所の弁護士が解説します。

1.少額訴訟とは

少額訴訟とは、60万円以下の金銭債権の請求をするときに利用できる、簡易な裁判手続きです。 通常訴訟によって法的な権利を実現しようとすると、大変な労力と時間がかかります。交通事故の損害賠償請求訴訟でも、最低半年程度はかかりますし、法的な主張と立証方法を整えなければならないので、素人では対応が困難です。 少額訴訟であれば、すべての審理と判決までを、1日で終えることができるので、非常に迅速に解決できます。また、審理の進行も簡略化されているので、弁護士に依頼しないで素人の方がご自身で対応することも比較的容易です。 判決には強制執行力があるので、相手が従わない場合には、相手の預貯金や給料などを差し押さえて取り立てることもできます。  

2.少額訴訟の注意点

このように、賠償金請求の際に非常に有効な少額訴訟ですが、注意点もあります。 1つは、60万円以下の金銭債権の請求でしか利用できないことです。交通事故の場合、小さな物損事故や軽い打撲程度の事故でしか利用することはできないでしょう。60万円を超える損害が発生していたら、通常訴訟をする必要があります。 また、相手が異議を出すと通常訴訟に移行してしまいます。相手が保険会社の場合、少額訴訟を起こすとほとんどのケースで異議を出されますので、少額訴訟をすべきケースは、相手が保険に加入しておらず、本人が対応しているケースに限られてきます。  

3.和解について

少額訴訟を起こすと、手続き内で和解の話が進められることが非常に多いです。 期日に出頭すると、「司法委員」という人が間に入り、当事者間を仲介して話し合いによる解決をしてはどうかと勧められます。原告(被害者)と被告(加害者)の双方が了承すると、話し合いをすすめて、合意ができれば賠償問題が解決されます。 和解をするときには、双方が譲り合わないといけないので、基本的に全額の賠償金を受けとることはできません。ただ、確実に支払いが行われやすいメリットが大きいです。判決で支払い命令が出ても無視する被告が多いのですが、和解で解決した場合、自ら裁判所で「支払いをします」と言って合意しているので、ほとんどの人が約束通りに支払いをします。  

まとめ

少額訴訟をするときには、 ①そもそも少額訴訟を選択すべきか ②少額訴訟を進める際の注意点やポイント について把握しておく必要があります。 お悩みの際には、弁護士が無料でアドバイスを行いますので、ご遠慮なくご連絡ください。
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