交通事故で請求できる、付添看護費用とは - 福岡の交通事故弁護士

交通事故で請求できる、付添看護費用とは

交通事故で請求できる、付添看護費用とは

交通事故に遭ってケガをすると、入通院によって治療を受ける必要があります。このとき、近親者などに付き添ってもらったら、「付添看護費用」を加害者に請求できることが多いです。 今回は、交通事故の損害項目の1つである、付添看護費用について、アジア総合法律事務所の弁護士が解説します。  

1.付添看護費用とは

付添看護費用とは、入通院治療を受けるときに、職業看護人や親族に付き添ってもらったときに発生する費用です。 付添看護費用は、交通事故がなければ不要だった費用ですから、交通事故によって発生した損害として、加害者に支払い請求することができます。  

2.入院付添費

入院した場合には、当然に付添看護費用が認められます。職業看護人についてもらったケースでは実費を請求することができますし、親族が付き添った場合には、1日あたり6500円として計算します。 ただし、これは、弁護士基準による金額です。 任意保険基準や自賠責基準の場合、それより減らされて、1日あたり4100円となります。 また、被害者が保険会社と示談交渉をするときには、保険会社は、付添看護費用を計算に入れずに示談案を作成してくることも多いので、注意が必要です。

3.通院付添費

通院付添費は、被害者が通院するときに親族などに付き添ってもらった場合に発生する費用です。ただし、通院の場合、入院と違って付添看護が必須とは言えないので、常に付添看護費用が認められるわけではありません。 付添看護費用を請求できるのは、被害者の受傷内容や程度、年齢などにより、特に付添看護が必要であると認められるケースです。 たとえば、被害者が幼児なので1人で病院に行けない場合や、足を骨折して、自力歩行ができないケースなどで認められます。   通院付添費用については、1日あたり3300円が基準となりますが、任意保険基準や自賠責基準の場合、1日あたり2050円とされます。 保険会社から示談案が送られてくるときには、やはり、通院付添費についても含まれていないことが多いので、注意が必要です。

4.適切に付添看護費用を請求する方法

付添看護費を計算するとき「弁護士基準」を使わないと、金額を不当に減らされてしまうので、注意が必要です。たとえば入院付添費の場合、先にも説明した通り、弁護士費用なら1日6500円ですが、任意保険基準なら1日4100円に下げられてしまいます。 弁護士基準を適用するためには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。弁護士基準で計算すると、付添看護費用だけではなく、慰謝料も大きく増額されるので、賠償金が全体的にアップします。   アジア総合法律事務所は、交通事故被害者の救済に特に力を入れている弁護士事務所です。お困りの際には、お気軽にご相談下さい。   【関連コラム】 近親者の付添看護費と休業損害の関係
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