交通事故で請求できる治療費の範囲 - 福岡の交通事故弁護士

交通事故で請求できる治療費の範囲

交通事故で請求できる治療費の範囲

交通事故に遭ったら、加害者や保険会社に治療費の請求をすることができます。 治療費には、どこまでの費用が含まれるのでしょうか?たとえば、病院で個室を利用した場合や整骨院、温泉治療を行った場合などに、すべての費用を相手に請求できるのか、問題となります。 今回は、交通事故で加害者に請求できる「治療費」の範囲について、弁護士がご説明します。

1.病院での診察代、投薬料、検査料等

交通事故の被害に遭ったら、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。このとき請求できるのは、交通事故によって発生した損害です。 そして、病院での治療費は、基本的に全額交通事故によって発生した損害と言えます。 そこで、交通事故でケガの治療をしたら、加害者に対し、病院での診察代や投薬料、レントゲンなどの検査料等、すべて請求することができます。 治療費については、必要かつ相当な費用を実費で支払ってもらうことが可能です。

2.整骨院の費用

むちうちなどになった場合には整骨院や接骨院、鍼灸院などで処置を受けることがありますが、これらの施設で施術を受けた場合にも、基本的に治療費として加害者に請求することができます。 ただし、過剰な施術や軽いケガで長期に及んで施術を受けている場合などには、全額の支払いを受けられず、減額されることもあります。

3.漢方医療

漢方医療についても、必要性がある場合には、治療費として加害者に請求することができます。 ただ、漢方医療の費用が認められるのは、その医療が症状の改善のために有用であることが必要です。具体的には、病院の「医師」による診断において、漢方医療による治療が必要と判断されていることが必要でしょう。

4.温泉治療

症状によっては、温泉治療が有効なケースがあります。温泉治療についても、ケースによっては加害者に請求することが可能です。 ただしその場合にも、医師によって温泉治療が必要であると判断されている必要があります。また、認められるとしても全額ではなく、一定程度減額されることが多いです。

5.差額ベッド代

入院先で個室を利用すると、通常の大部屋より高額な費用がかかります。この場合に発生する差額を差額ベッド代と言いますが、これについても、相手に請求できるケースとできないケースがあります。 請求できるのは、医師の指示がある場合や、症状が重く、個室利用の必要性が高いケースなどです。   以上のように、交通事故の「治療費」とは言っても、範囲が広く、ケースによって認められる場合と認められない場合があります。判断に迷われたときには、弁護士までご相談下さい。
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