私たちが日常生活を送る中で、交通事故はある日突然遭遇するものです。 おそらく多くの方が今まで具体的に対峙したことがない、下記のような重要な問題への対応に追われることになります。
- 怪我の治療費のこと
- 治療で働けなくなる期間の収入のこと
- 車の修理代のこと
- 後遺症が残ってしまった場合のこと
- 心理的苦痛への慰謝料のこと
交通事故後は、相手方保険と”損害賠償”の”交渉”を行うことになります。
そこで知っておきたいのが、損害賠償の金額はどのように決まるのか?ということです。
損害賠償の対象となる項目は、
- 治療に関連する費用(治療費)
- 事故による怪我のため働けなくなった期間の収入(休業損害)
- 車の修理代(物的損害・物損)
- 後遺症など失ってしまった機能への代償(逸失利益、将来の介護費用、付添費)
- 交通事故による心理的ダメージへの代償(慰謝料)
- 死亡するまでの治療関係費
- 交通事故によって生じた葬儀費用
- 被害者が亡くならなければ得ていたはずの収入など(逸失利益)
- 亡くなった被害者と、そのご遺族の精神的苦痛への代償(慰謝料)
損害賠償が決まる2つのポイント
- 交通事故による損害賠償は、被害額に”過失割合”を反映させることで確定
- また、損害賠償は、どの基準で算定するかによって、違いが生じます。
1. 交通事故による損害賠償は、被害額に”過失割合”を反映させることで確定します。
過失割合の取り決めは、交通事故における一番の争点となる場面でもあります。ここでは、- 不当な過失割合を主張されてないか判断できること
- 妥当な過失割合を検討し主張できること
- これらを正当に交渉できること
2. また、損害賠償は、どの基準で算定するかによって、違いが生じます。
交通事故における賠償額の算定基準は、3つ存在します。 そのため、どの基準をもとに算定するかにより、賠償金額に違いが生じます。- 自賠責保険基準
- 最低限の保障を行うことが目的。そのため、支払額は最も低額。
- 任意保険基準
- 各任意保険会社が自社で定めている基準。一般的に、支払額は”自賠責保険基準”以上”裁判所基準”以下。
- 裁判所基準(弁護士基準)
- 過去の判例の蓄積を参考に定められた基準。一般的に、支払額は最も高額。
交通事故後、相手方保険着者から提示される示談金額は、任意保険基準によって算定された金額であるため、ほとんどの場合交通事故の賠償で請求できる最高金額ではありません。
一方、弁護士にお任せいただくと、裁判所基準(弁護士基準)で交渉を行うため、賠償額が増額するケースがほとんどと言えます。
実際に、当事務所でご対応させていただいた殆どの案件で、賠償金の増額に成功しております。