休業損害の賠償

交通事故被害に遭って怪我をし、入院、療養等で仕事ができなくなった場合の損失を休業損害として請求することができます。
交通事故で怪我をした場合は症状固定まで、死亡事故の場合は事故発生から死亡するまでの期間のうち交通事故に起因する休業損害を請求することとなります。
休業損害の算出方法
休業損害の金額は、1日当たりの収入×休業日数>で算出します。
1日当たりの収入は、自賠責保険基準では原則5700円となりますが、裁判所基準では現実の収入をもとに基礎収入を算出します。
サラリーマンや公務員のように給与所得を得ている方は、原則として事故前の3ヵ月の収入をもとに1日当たりの基礎収入を計算します。
また、有給休暇を使用して治療を行ったために現実に収入減がなかった方についても、交通事故との因果関係があれば休業損害が請求できます。
さらに、休業による賞与の減額、不支給、昇給遅延があった場合にも、損害として請求できます。
休業損害の立証
給与所得者であれば休業損害証明書を会社に書いてもらうこととなります。
個人事業者の場合は、確定申告書、主婦の場合には家事の支障状況の報告書、就職活動中の場合などには求職活動に関する資料等により、休業損害の立証を行います。
休業損害で争いになる点
休業損害に関しては、基礎収入だけでなく、休業日数についても交通事故との因果関係が争いになる場合があります。
入院の場合は休業せざるを得ない状況が明らかですので、問題になることはあまりありませんが、通院に関しては傷害の程度や治癒状況によっては休業の必要性が争点となることがあります。
このような場合には、治療状況や医師の診断内容をもとに休業の必要性を立証する必要があります。
職業別休業損害
休業損害の算定については、被害者の立場によって異なります。詳しくは関連情報をご参照ください。