付添費の賠償 - 福岡の交通事故弁護士

付添費の賠償

付添費の賠償

交通事故の損害賠償の項目として、”付添費”があります。 付添費とは、交通事故の被害者の方が、事故による受傷によって入院もしくは通院をした場合に、被害者の方の症状やその年齢等から、親族(職業介護人)による入院又は通院の付添の必要性がある場合に認められる損害です。 付添費は、過去の判例においても認められている損害賠償項目ですが、任意保険の保険会社からの賠償提示では、付添費が損害として計上されていない場合も多くあります。 当事務所に交通事故の相談に見えた方の中にも、被害者の方やそのご家族から入念にヒアリングを行い、付添いの必要性について立証を行った結果、入院や通院における付添費が認められたケースも多く存在しています。 交通事故においては、普段から多くの情報に触れている保険会社と、被害者ご自身が対等に交渉を行うことは非常に困難なことですが、このような時に被害者側に立って適切な賠償額を交渉できるのが、交通事故専門の弁護士になります。 なお、入院した場合の付添費については1日あたり6,500円、通院した場合の付添費は1日あたり3,300円が相場と考えられていますが、個別具体的な事情によりその金額は変動します 被害者が入院した場合と、通院した場合の付添費では詳細が異なりますので、詳しくは下記リンク先をご参照ください。

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