治療費の賠償 - 福岡の交通事故弁護士

治療費の賠償

治療費の賠償

交通事故被害によってケガをした場合、医療機関で治療を受けることになります。 治療を行う場合の治療費は、損害賠償として加害者に請求することになります

画像撮影の費用、文書代について

交通事故と因果関係がある治療であれば、レントゲン(Xp)やMRI撮影の費用、文書代(診断書代)等の治療費が賠償の対象となります 入院時の個室利用による代金については、医師の指示がある場合や個室が空いていない等の場合には、損害賠償請求の対象となります。

健康保険の利用について

交通事故によるケガの治療でも、原則として健康保険の利用は可能です。「交通事故の治療は自由診療でしかできない」と言う医療機関も存在しますが、原則として医療機関は健康保険の治療を拒否できません。

整骨院、鍼灸等による治療費

整骨院、鍼灸、マッサージ、温泉療養などは、症状に対して有効かつ相当であり、医師の指示がある場合には、交通事故の治療として認められることになります 裁判例上では、このような要件がついていますが、現実には、保険会社は整骨院等による治療を広く認めている傾向にあります。 ただし、円滑な示談のためには、整骨院等での治療を行う場合は、事前に保険会社と話し合いを行っておくことをおすすめいたします。

いつまで治療を継続するか?(症状固定時期について)

交通事故に遭い、通院による治療を続けていると、相手方の保険会社から、「そろそろ症状固定時期なので、治療を終了してください」と言われることがあります。 症状固定とは、病院等での治療を行っても、自然治癒の場合と変わりがない状態をいいます。病状固定のタイミングは、医師の診断が重要な要素となりますが、損害賠償の算定に大きな影響を及ぼします あと少し治療を継続できれば、慰謝料の大幅な増額が望めるケースもあり、実際に当事務所においても、相手方保険会社から症状固定を言い渡されたものの、当事務所で症状固定時期についての医師の意見書を取得し、治療の継続を認めさせることに成功した事例もあります。 相手方の保険会社から治療の打ち切りを言い渡されてもまだ取り得る手段があるかもしれません。 納得のいかない治療の打ち切りを言い渡されたときには、弁護士にご相談ください。

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