ホーム損害賠償慰謝料の賠償 慰謝料の賠償 2014.9.252022.6.22 監修者:小山 好文 弁護士 交通事故被害の損害賠償は、治療関係費や休業損害に代表される財産的損害だけでなく、肉体的、精神的に苦痛を被ったことに対する精神的損害(慰謝料)も、損害賠償の対象となります。 民法では、金銭による賠償が原則とされているため、精神的損害も金銭に換算しなければいけません。そのため慰謝料には実務上の基準が複数あり、慰謝料金額は、自賠責保険、任意保険、裁判基準(赤本基準)によってそれぞれ内容が異なります。 目 次 自賠責保険の慰謝料基準裁判基準(弁護士基準)任意保険基準弁護士に依頼するメリット関連情報 自賠責保険の慰謝料基準 自賠責保険では、慰謝料は治療1日4,200円という基準があり、治療期間は、入院日数と実際に通院した日数の2倍以内とされています。 例えば・・・ 20日入院して15日通院した場合、 治療期間として認められるのは(20日+15日)×2=70日以内で、 完治まで60日を要したと仮定した場合、慰謝料として請求できる金額は4,200円×60日=25万2,000円となります。 自賠責保険は、すべての交通事故被害者に対し、迅速に最低限の補償をすることが目的の保険ですので、最低限度の補償金額となっています。 裁判基準(弁護士基準) 裁判基準とは、裁判における慰謝料の基準で、弁護士もこれを参考に慰謝料の交渉を行うので、弁護士基準とも呼ばれています。 裁判基準は、過去の判例などを参考に慰謝料を算定していくもので、日弁連交通事故相談センター東京支部編の『損害賠償額算定基準』や、日弁連交通事故センター編の『交通事故損害額算定基準』をもとにするのが一般的です。 任意保険基準 保険会社が独自に定めた任意保険基準は、支払う保険金額が低額であればあるほど保険会社の利益となることから、自賠責基準より高額ではあるものの、裁判基準より下回るものになります。 弁護士に依頼するメリット このように、交通事故の慰謝料は、自賠責基準と裁判基準で大きく異なります。 弁護士が交渉をする場合には、裁判基準での交渉を行うこととなりますので、賠償金が大きく変わることが多いです。 実際に、当事務所で受任した事例では、ほとんどのケースで慰謝料の増額に成功しております。 自分の慰謝料が適切か分からない、被害者の方のために、当事務所では、慰謝料を含めた無料で損害賠償査定サービスを行っておりますので、お気軽にお尋ねください。 関連情報 損害賠償無料診断サービス