交通事故によって発生する損害の種類を教えてください。 - 福岡の交通事故弁護士

交通事故によって発生する損害の種類を教えてください。

交通事故によって発生する損害の種類は、大きく分けて人身損害物件損害に分けることができます。 損害の種類 人身損害は、交通事故により怪我をされた場合被害者の方が亡くなられたりに生じる損害です。 一方、物件損害とは、交通事故により、自動車や二輪車、携行品などが破損したことによる損害です。 人身損害には、被害者者が怪我したことによる損害と被害者が死亡したことによる損害に分かれます。 そして、さらに怪我したことによる損害は、治療が終了するまでに発生する損害と、治療行ったが後遺障害が残ったことによる後遺障害による損害に分かれます。 人身損害の種類 交通事故による怪我が治療により治癒した場合、「傷害による損害」を算出することになります。 怪我の治療を行ったが、治癒せずに症状が残ってしまった場合は、「傷害による損害」と「後遺障害による損害」の両方が発生します。 交通事故により被害者が死亡した場合には、「死亡による損害」が発生します。