交通事故で、「その場で示談」する危険性について
交通事故に遭ったとき、加害者から「この場で示談してほしい」と頼まれるケースがあります。
「特に怪我をしていないし、加害者がまとまったお金を支払うと言っているのだから、示談しても良いかなぁ」
と思ってしまうこともありますが、交通事故現場で示談をしてしまうことには大きな危険があります。
今回は、交通事故に遭ったとき、その場で示談する危険性についてご説明します。
1.加害者がその場で示談したがる理由
そもそも交通事故の加害者は、なぜ交通事故現場で示談したがるのでしょうか?
その場で示談をすると、警察を呼ばずに済むからです。
交通事故の中でも人身事故を起こすと、加害者には過失運転致死傷罪などの罪が成立し、処罰される可能性があります。
また運転免許の点数も加算されるので、免許を停止されたり取り消されたりする可能性もあります。
そこで、刑事罰や行政罰を恐れる加害者が、「示談をして、警察を呼ばずに終わらせよう」と言ってくるのです。
特に、タクシー運転手や運送業などの免許が必須の職業の人や事故慣れしている人が、このような申し入れをしてくることが多いです。
2.警察を呼ばないと違法
しかし、交通事故が起こったときにその場で示談すると、非常に危険が大きいです。
まず、交通事故で警察を呼ばないことは道路交通法違反になります。
交通事故を起こした当事者は、必ず事故を警察に報告しなければなりません。
この報告義務は、加害者のみならず被害者にも課さられているので、たとえ被害者であっても事故を隠蔽すると、道路交通法違反となって処罰される可能性があります。
なお報告義務を課されるのは「車両の運転者、乗務員」なので、歩行者の場合には報告義務はありません。
3.交通事故証明書が作成されない
交通事故でその場で示談してしまうと、警察を呼ばないので、交通事故証明書が作成されません。
そうなると、交通事故の存在を証明することができず、相手の保険会社や相手本人に対し、損害賠償請求する手段が封じられますし、自分の保険会社から「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」などの支給を受けることもできなくなります。
4.実況見分調書が作成されない
交通事故現場で示談をしてしまい、警察を呼ばなかった場合、実況見分調書も作成されません。
実況見分調書は、警察が事故当時に事故現場を検分して作成する書面であり、交通事故の状況を正確に示すものとして、大変重要な書類です。
実況見分調書が作成されないと、後に被害者と加害者との間で過失割合についての争いが発生し、交通事故現場の状況が問題になったとき、被害者の言い分が正しいことを証明する手段が失われてしまいます。
5.後に重大な症状が顕れたとき、賠償金を支払ってもらえない
交通事故現場で示談してしまうと、その交通事故によって発生した損害については、そのときに取り決めた示談金の支払いをもってすべて終了したものと考えられます。
示談時に、被害者が自分の身体の状況について正確に把握できていなかったとしても、錯誤の主張が認められるとは限りません。
事故現場で示談をしてしまったら、後に予想外の重大な怪我をしていることに気づいたとしても、その怪我についての損害賠償を受けられない可能性が高くなります。
たとえばむちうちになった場合、交通事故現場では痛みなどが全くなくても翌日などに症状が出てくるケースが多いです。治療には半年、1年かかるケースもありますし、完治せずに後遺障害が残るケースもあります。
賠償金を計算すると、治療費と慰謝料、逸失利益などを合わせて1000万円以上の損害賠償できる事例もみられます。
ところがその場で示談してしまったら、治療費も自腹になり、休業損害も請求できず、慰謝料も支払ってもらえない可能性が高くなります。
事故現場で、たった10万円や30万円などの支払いを提案されて応じてしまったら、甚大な損失を被ることとなってしまいます。
以上のようなことから,交通事故現場で加害者から「この場で示談したい」と言われても決して応じてはなりません。
加害者が差し出す書面にサインすることは厳禁ですし、加害者が積極的に警察を呼ばなくても、自分でも怪我をしていないと思っても、面倒でも必ず警察を呼びましょう。
交通事故についてわからないことがあれば、福岡のみならず、全国の交通事故に対応しているアジア総合法律事務所までご相談下さい。
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