交通事故に遭ったときに提出する同意書とは?提出の必要はある?
交通事故に遭ったら、加害者の保険会社から「同意書を提出するように」と言われるケースがあります。同意書とはどのようなもので、提出に不利益はないのでしょうか?
今回は、交通事故に遭ったときに提出する同意書について、解説します。
1.同意書とは
交通事故で受傷して、入通院による治療を受けようとすると、通常、加害者の保険会社から「同意書」の提出を求められます。
同意書とはいったいどのような書類で、どうして提出しなければならないのでしょうか?
同意書は、被害者が保険会社に対して「保険会社が、病院に診療に関する記録を照会し、情報収集することに同意します」ということを明らかにするための書類です。
文面としては、以下のような内容のものが多いです。
保険契約や損害賠償の調査のため、御社の社員や御社が依頼した者が、下記の患者の傷病に関し、診察や治療、検査を受けた病院、診療所や検査機関等に対して下記のとおり照会することに同意します。
記
患者の全ての傷病内容(傷病名、症状、実施した治療内容、既往症)を照会し、回答を受ける
患者の画像診断フィルムや他の検査記録を借り受ける
患者の診断書や診療報酬明細書その他の文書の作成、発行を求めて受領する
つまり、同意書にサインすると、保険会社が病院に照会して、傷病名や治療内容や治療の経緯、検査結果や診断書、診療報酬明細書などの病院が保有するあらゆる記録を入手できるようになるのです。
2.同意書を提出する必要性について
保険会社が被害者に同意書を提出させるのは、主に「病院に直接治療費を支払うため」です。
交通事故後、通院するときには保険会社が病院に直接費用を支払うので、被害者は窓口で費用を負担しなくて良いケースが多いです。そして、保険会社が費用を支払うためには、診療内容や費用の明細を知る必要があります。
ただ、今では個人情報保護法がありますし、医師にも守秘義務がありますから、保険会社が病院にやみくもに治療内容や診療報酬明細を公開してほしいと言っても、病院側も応じられません。病院が情報を開示するには、本人が情報開示に同意している必要があります。
そこで、入通院治療を行うとき、治療費支払いに先立って保険会社が被害者に同意書の作成と返送を求めてくるのです。
3.同意書を提出しないとどうなるのか
「同意書提出により、治療内容や検査結果などを保険会社に知られたくない」という方もおられるでしょう。
もしも同意書を作成・返送しないとどうなるのでしょうか?
この場合には、保険会社は治療費を病院に払ってくれません。
被害者は、自分で病院に費用を支払う必要があります。当面の治療費を自分で負担しなければならないので、金銭的に余裕がない場合には苦しくなってしまうでしょう。
どうしても同意書を提出しないなら、健康保険を利用して通院すべきです。
交通事故が労災になる場合には、労災から治療費を全額出してもらえるので、同意書を提出しなくてもあまり不利益はありません。
なお、自分で治療費を負担した場合でも、治療費は交通事故によって発生した損害に含まれますので、後に示談するときにまとめて相手に請求することは可能です。
4.同意書を提出するデメリットは
同意書を提出すると、治療内容や経過を保険会社に知られてしまいます。
そこで、あまり積極的な治療が行われていない場合や、通院の頻度が少なくなってきた場合などには、そういった状況を相手に知られるので、「もうそろそろ通院の必要がないのではないか」などと言われて治療費を打ち切られるケースがあります。
ただ、治療費を打ち切られても、その時点から健康保険などに切り替えて通院治療を続けることは可能ですし、当面の治療費を加害者の保険会社に出してもらえることは、被害者にとってメリットになることが多いでしょう。
結論として、一般的なケースでは、保険会社の求めに応じて同意書を提出してもかまいません。
交通事故で、同意書の提出を求められて対応に迷われているならば、福岡、九州のみならず全国の交通事故に対応しているアジア総合法律事務所まで、お気軽にご相談下さい。
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