交通事故で発生した通院交通費、宿泊費用はどこまで認められるのか? - 福岡の交通事故弁護士

交通事故で発生した通院交通費、宿泊費用はどこまで認められるのか?

交通事故で発生した通院交通費、宿泊費用はどこまで認められるのか?

交通事故でケガをすると、病院への入通院が必要ですが、病院が遠方にある場合などには、多額の交通費がかかるでしょう。ときには宿泊が必要になることもあります。 通院交通費や宿泊費用を加害者に請求することはできるのでしょうか?   今回は、交通事故の損害賠償請求として通院交通費や宿泊費用がどこまで認められるのか解説します。  

1.通院交通費として認められるもの

交通事故に遭って病院に通院するとき、電車代やバス代など、各種の通院交通費が発生します。 交通費は、交通事故がなければ発生しなかったものですから、事故と因果関係のある「損害」と認められ、加害者に請求することができます。金額的には「必要かつ相当な金額」が実費で支払われます。   具体的にどこまで認められるのか、交通費の種類に分けてご説明します。
  • 電車・バスなどの公共交通機関
電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合には、実費を請求できます。 交通費の明細書を作成して加害者の保険会社に提出すれば、支払いを受けられます。  
  • 特急券、新幹線代
特急券や新幹線代についても、病院が遠方で必要性があれば、支払いを受けられます。  
  • タクシー
被害者の傷害の程度や交通事故の内容、病院との位置関係などからして、タクシー利用の 必要性が認められる場合には、タクシー代も請求できます。  
  • 自家用車の場合のガソリン代
自家用車の場合には、ガソリン代を請求することができます。この場合、実際にかかった 費用ではなく、1キロメートルあたり15円の計算となります。  
  • 高速道路代
病院が遠方で高速道路利用の必要がある場合には、高速道路代も請求できます。  
  • 駐車場代
病院の駐車場で費用がかかった場合や近隣にとめて費用が発生した場合には、 駐車場代も請求できます。   このように、損害賠償の項目として、交通費を請求できます。そのためには、各種領収証をとっておくことが大切です。  

2.宿泊費用も認められる

怪我をした場合、治療を受けるために宿泊が必要なケースがあります。 たとえば、遠方の病院に通院するには日帰りでは困難なことがありますし、療養地で温泉治療を受けるケースなどもあるでしょう。 このような宿泊費用についても、必要かつ相当な範囲であれば、加害者に請求することができます。 ただし、病院が近くにある場合や、そもそも温泉治療が不要な場合などには、宿泊費用は請求できません。  

3.家族の交通費、宿泊費用も認められる?

事故で怪我をして通院するとき、本人だけではなく家族も付き添うことが多く、その場合、家族にも通院交通費が発生します。 家族の通院交通費も交通事故によって発生した損害として、加害者に請求できる可能性があります。 公共交通機関やタクシーなどの費用を請求できるのはもちろんのこと、宿泊費用も認められる可能性があります。 特に、本人が入院するときには、家族が数日間、近くのホテルに連泊する費用や、近隣に賃貸住宅を借りるときの費用(家賃、共益費用、生活備品を購入する費用)などまで認められることがあります。   以上のように、交通事故に遭ったら、加害者に対し、さまざまな「交通費」「宿泊費用」を請求できるケースがあります。適切な賠償金の制球を進めるため、弁護士までご相談下さい。
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