事故発生場所:福岡市南区
休業損害の認定
ご相談のきっかけ
追突事故に遭い、頚椎を捻挫(むちうち)。
夫とは内縁の関係であり、住民票の移動も行っておらず、客観的に同居を証明するものがないことを理由に、相手方保険会社から主婦としての休業損害を否定されたことから、ご依頼を頂きました。
その後の示談交渉の結果
事故当時から同居していた事実の証明に当たりました。
具体的には、依頼者宛に届いた事故当時の郵便物、受取人に依頼者の名前が記された内縁の夫の生命保険証書、同居中の住まいの写真や間取図などの証拠を揃え、引越時期を内縁の夫の住民票で立証しました。
当初は同居の事実が認められなかったため、休業損害の請求は否認されていましたが、これらの立証と交渉の結果、家事従事者としての休業損害の請求が認定され、最終的に主婦としての休業損害が認められました。