ホーム後遺障害認定PTSD(心的外傷性ストレス障害)厚生労働省の診断基準 (PTSD) 厚生労働省の診断基準 (PTSD) 2014.12.72022.7.27 監修者:小山 好文 弁護士 PTSDについて厚生労働省の診断基準は、次のとおりです。目 次1 精神症状の状態に関する判断項目① 抑うつ状態② 不安の状態③ 意欲低下の状態④ 慢性化した幻覚・妄想性の状態⑤ 記憶または知的能力の障害⑥ その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴等2 能力に関する判断項目① 身辺日常生活② 仕事・生活に積極性・関心を持つこと③ 通勤・勤務時間の厳守④ 普通に作業を持続すること⑤ 他人との意思伝達⑥ 対人関係・協調性⑦ 身辺の安全保持、危機の回避⑧ 困難・失敗への対応1 精神症状の状態に関する判断項目① 抑うつ状態ア 持続するうつ気分(悲しい、寂しい、憂うつ、希望がない、絶望的である等)、 イ 何をするにもおっくうになる、それまで楽しかったことに対して楽しい感情がなくなる、 ウ 気が進まない状態、これらの状態にあるか。② 不安の状態全般的不安や恐怖、心気症、強迫など強い不安が続き、強い苦悩を示す状態にあるか。③ 意欲低下の状態すべてのことに対して関心が湧かず、自発性が乏しくなる、自ら積極的に行動せず、行動を起こしても長続きしない、口数も少なくなり、日常生活上の身の回りのことにも無精となる状態にあるか。④ 慢性化した幻覚・妄想性の状態自分に対する噂や悪口あるいは命令が聞こえる等実際には存在しないものを知覚体験すること、自分が他人から害を加えられている、食べ物に毒が入っている、自分は特別な能力を持っている等、内容が間違っており、確信が異常に強くて訂正不可能であり、その人個人だけに限定された意味付けなどの幻覚、妄想を持続的に示す状態にあるか。⑤ 記憶または知的能力の障害自分が誰であり、どんな生活史を持っているかをすっかり忘れてしまう生活史健忘や生活史の中の一定の時期や出来事のことを思い出せない状態、非器質性の知的能力の障害としては、解離性障害=心因性障害がある。 日常身辺生活は普通にしているのに改めて質問すると自分の名前を答えられない、年齢は 3 歳、 1 + 1 = 3 のように的外れな回答をするような状態、カンザー症候群、仮性痴呆が認められるか。⑥ その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴等上記の①~⑤に分類出来ない症状、多動つまり落ち着きのなさ、衝動行動、徘徊、身体的な自覚症状や不定愁訴が認められるか。2 能力に関する判断項目① 身辺日常生活入浴や更衣等、清潔保持を適切にすることができるか。 規則的に十分な食事をすることができるか。② 仕事・生活に積極性・関心を持つこと仕事の内容、職場での生活や働くことそのもの、世の中の出来事、テレビ、娯楽等の日常生活等に対する意欲や関心があるか否か。③ 通勤・勤務時間の厳守規則的な通勤や出勤時間等、約束時間の遵守が可能か。④ 普通に作業を持続すること就業規則に則った就労が可能か。 普通の集中力・持続力を持って業務を遂行できるか。⑤ 他人との意思伝達職場において上司・同僚等に対して発言を自主的にできるか。 他人とのコミュニケーションが適切にできるか。⑥ 対人関係・協調性職場において上司・同僚と円滑な共同作業、社会的な行動ができるか。⑦ 身辺の安全保持、危機の回避職場における危険等から適切に身を守れるか。⑧ 困難・失敗への対応職場において新たな業務上のストレスを受けたとき、ひどく緊張したり、混乱することなく対処できるか。 どの程度適切に対応ができるか。PTSDの診断基準は、上記の厚生労働省の診断基準以外に、DSM-ⅣやICD-10などの診断基準があります。PTSDの後遺障害の立証は、非常に困難ですので、是非一度弁護士にご相談ください。