DSM-Ⅳ (PTSDの診断基準)

DSM-Ⅳは、A~Fの判断基準で構成されています。
A. 以下の2条件を備えた外傷的出来事の体験がある。
- 実際にあやうく死亡したり、又は、重傷を負ったりするような(あるいは危うくそのような目に遭いそうな)出来事、あるいは自分もしくは、他人の身体への切迫した危機状況を体験し、目撃し、直面した。
- 患者が強い恐怖心や無力感や戦慄という反応を示している。
B. 外傷的な出来事が、次のいずれかの形で、繰り返し再体験され続けている。
- その出来事の記憶が、イメージや考えや知覚などの形で、追い払おうとしても反復的に襲ってくること。
- その出来事についての悪夢を繰り返し見ること。
- あたかも外傷的な出来事が繰り返されているかのように行動したり、感じたりすること(その出来事を再体験している感覚、錯覚、幻覚や、覚醒状態や薬物の影響下で起こるフラッシュバックを含む)。
- 外傷的出来事の一つの側面を象徴する、あるいはそれに似通った内的・外的な刺激に直面した時に、強い心理的苦痛が生じること。
- 外傷的出来事の側面を象徴するような、あるいはそれに類似する内的又は外的な刺激に対し、生理的反応を起こすこと。
C. 当該の外傷に関係する刺激を執拗に避け、全般的な反応性の麻痺が執拗に続く状態が(その外傷を受ける前にはなかったのに)、以下の3項目以上で見られること。
- その外傷に関係する思考や感情や会話を避けようとすること。
- その外傷を思い起こさせる行動や場所や人物を避けようとすること。
- その外傷の要所が思い出せないこと。
- 重要な行動に対する関心や、その行動へのかかわりが著しく減少していること。
- 他者に対する関心がなくなった感じや、他者と疎遠になった感じがすること。
- 感情の幅が狭まったこと(愛情を抱くことができないなど)
- 未来の奥行きが狭まった感じがすること(出世や結婚、子ども、通常の寿命を期待しなくなるなど)。
D. 高い覚醒亢進状態を示す症状の持続(その外傷を受ける前にはなかったのに)、以下の2項目以上で示されること。
- 入眠や睡眠状態の持続が困難であること。
- 激しやすさや怒りの爆発があること。
- 集中が困難であること。
- 過度の警戒心が過度に見られる。
- 驚愕反応が極端
E. 障害(基準B、C、Dの症状)が1ヵ月以上持続すること。
F. 障害のため、社会的、職業的に、あるいはその他の重要な領域で、臨床的に著しい苦痛や機能の障害があること。
次の点を明確にすること
急性――症状の持続期間が3ヵ月未満の場合。 慢性――症状の持続期間が3ヵ月以上の場合。
次の点を明確にすること
発症遅延型――発症がストレス因から少なくとも6ヵ月経過している場合。
PTSDの判断基準としては、他にICD-10や厚生労働省の診断基準などがあります。
PTSDの後遺障害の立証は難しい部分がありますので、弁護士にご相談ください。