高次脳機能障害の症状として、注意分配の障害 - 福岡の交通事故弁護士

高次脳機能障害の症状として、注意分配の障害

注意分配の障害 : 同時処理ができない

交通事故により脳損傷を受けた場合、高次脳機能障害の症状として物事の同時処理ができない症状があります。

これは注意分配の障害といわれることもあります。 例えば、助手席の人と話しながら車の運転をする、鍋を火にかけているあいだに洗濯物の取り込みをするといったことです。 交通事故に遭う前であれば特に意識しなくても出来ていた物事の同時処理が、高次脳機能障害により出来なくなることがあります。 高次脳機能障害で上記の症状がみられたときは弁護士にご相談されることをお勧めします。
こんな症状はありませんか?
  • 家事や仕事で2つの作業を同時進行できない
  • 電話で聞いた内容を伝言できない
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