


車線変更の際の接触事故です。車両は、変更後の車線で、後方を走行する車両等の安全な走行を妨げる恐れがあるときは、進路の変更をしてはいけません。
2車線の高速道路において、走行車線から追越車線への進路変更に伴う事故では、走行車線を走行する車両(A:黄色)よりも追越車線を走行する車両(B:灰色)の方が高速であるため、Aはより注意を払うべきといえます。
一方、3車線の高速道路では、2車線の場合と異なり、変更しようとする車線を走行する車両が、元の車線よりも高速で走行していることはないため、2車線かそれ以上の車線かによって過失の基本割合が異なります。
なお、ゼブラゾーン上の走行は禁止されていませんが、一般的な運転に関わる意識と大きくかけはなれており、交通秩序を乱すものとみなされるため、修正の対象とされています。
また、分岐点や出入口付近での車線変更は、Bは出口に直結する車線にひらなければいけないことから、AがBの侵入を予測することができるとされており、修正の対象となります。
2車線の場合 | 3車線の場合 | ||||
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Aの過失 | Bの過失 | Aの過失 | Bの過失 | ||
基本割合 | 20 | 80 | 30 | 70 | |
修正要素 | B合図なし又は合図遅れ | +10 | +10 | ||
A初心者マーク等 | +10 | +10 | |||
進路変更禁止区域 | +10 | +10 | |||
Bの著しい過失又は重過失 | +10 | +10~20 | |||
A速度違反 | +10~20 | +10~20 | |||
分岐点・出入口付近 | +10 | +10 | |||
Aゼブラゾーン走行 | +10 | +10 | |||
Aの著しい過失又は重過失 | +10~20 | +10~20 |
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。