
直進する車両(A:茶色)と、転回(Uターン)する車両(B:黒色)が接触した場合、基本割合では、BがAの進路を急激に塞ぐことから、より注意深くしていなければいけないため、Bの過失が大きく設定されています。
道路交通法25条の2第1項において、車両は歩行者や他の車両の交通を妨げる場合、転回を禁止されていますが、転回する場合は30m手前から合図をしなければならいこと以外、転回の方法は特段規定されていません。
そのため、Bに対しては、見通しがきかないなど転回危険とされる場所や、規制により転回が禁止とされている場所以外には、状況に応じてその他著しい過失または重過失がある場合に過失が加算修正されるものとなっています。
一方、Aに対しては、速度違反があると転回車との接触を避けるための判断が困難になるため、速度違反がある場合に過失が加算修正されます。
Aの過失 | Bの過失 | ||
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基本割合 | 20 | 80 | |
修正要素 | Aの15km以上の速度違反 | +10 | |
Aの30km以上の速度違反 | +20 | ||
Aのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aのその他の重過失 | +20 | ||
転回危険場所 | +10 | ||
転回禁止場所 | +20 | ||
Bの合図なし | +10 | ||
Bのその他の著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。