右折車と後続直進車との交通事故2 - 福岡の交通事故弁護士

右折車と後続直進車との交通事故2

右折車と後続直進車との交通事故2

交差点での右折車と後続直進車の交通事故の場合、交差点内もしくはその直近で右折態勢にある車両に後続直進車が衝突する場合と、右折のために進路変更しようとした車両に後続直進車が衝突する場合とに分けられます。 ここでは前者の右折態勢にある車両に後続直進車が衝突した場合について記載しています。 後者については「進路変更車と後続直進車との交通事故」を参照してください。

追越しが禁止されていない交差点の場合

右折車と後続直進車との交通事故2
優先道路の場合には、交差点内であっても追越しが許されています。 交差点で右折しようとする車両は、交差点の手前30mから右折の合図をし、あらかじめできる限り道路の中央に寄り、交差点中心の内側を徐行しなければならないとされています。ここでは合図はしたものの、あらかじめ道路中央に寄らなかった右折車(B:灰色)と、追越しのために道路中央を超えた後続直進車(A:黄色)が衝突した場合を想定しています。 Bに早回り右折、直近右折、合図なし等がある場合は、その他の著しい過失または重過失として修正要素となります。
Aの過失 Bの過失
基本割合 50 50
修正要素 Aの著しい速度違反 +10
Aのその他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20
Bの合図なし +10
Bのその他の著しい過失 +10
Bの重過失 +20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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