一方に一時停止規制がある場合

一方に一時停止規制のある、信号機のない交差点で、B(黒色)に一時停止義務違反があることが前提となっています。
なお、赤点滅信号と黄色点滅信号が設置されている交差点も、この基準を参照します。
この形態の事故が起こりやすい見通しのきかない交差点を前提にして、基本割合が設定されています。
また、見通しのきかない交差点に進入する際は、信号機がある場合や優先道路を走っている場合を除き、徐行義務が発生します。したがって、過失割合の判断でも双方の減速の有無によって、基本割合が異なってきます。
同程度の速度 | A減速せず・B減速 | A減速・B減速せず | B一時停止後進入 | ||||||
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Aの過失 | Bの過失 | Aの過失 | Bの過失 | Aの過失 | Bの過失 | Aの過失 | Bの過失 | ||
基本割合 | 20 | 80 | 30 | 70 | 10 | 90 | 40 | 60 | |
修正要素 | Bの著しい過失 | +10 | +10 | +10 | +10 | ||||
Bの重過失 | +20 | +20 | +20 | +20 | |||||
Aの著しい過失 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||||
Aの重過失 | +20 | +20 | +20 | +20 |
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。