【自動車同士の事故】信号機がある交差点で黄色信号で進入の直進車と、赤信号の直進車との交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車同士の事故】信号機がある交差点で黄色信号で進入の直進車と、赤信号の直進車との交通事故の過失割合

信号機がある交差点での直進車同士の交通事故2

直進車(A:茶色)が黄色信号で進入し、直進車(B:黒色)が赤信号で進入した場合

信号機がある交差点での直進車同士の交通事故2
現在では、一旦すべての信号が赤になる、全赤信号が一般的になっていることから、著しい見込発車を念頭に置いた設定となっています。 なお、停止位置に近接して安全に停止することができなかった際は、黄色信号での交差点進入が許されています。その場合には青信号とほぼ同視されるため、「信号機がある交差点での直進車同士の交通事故1」の基準が適用されます。
Aの過失 Bの過失
基本割合 20 80
修正要素 Aの赤信号直前の進入 +10
衝突時にBの信号青 +20
Aの著しい過失 +10
Aの重過失 +15
Bの著しい過失 +5
Bの重過失 +10

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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