直進車(A:茶色)が黄色信号で進入し、直進車(B:黒色)が赤信号で進入した場合

現在では、一旦すべての信号が赤になる、全赤信号が一般的になっていることから、著しい見込発車を念頭に置いた設定となっています。
なお、停止位置に近接して安全に停止することができなかった際は、黄色信号での交差点進入が許されています。その場合には青信号とほぼ同視されるため、「信号機がある交差点での直進車同士の交通事故1」の基準が適用されます。
Aの過失 | Bの過失 | ||
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基本割合 | 20 | 80 | |
修正要素 | Aの赤信号直前の進入 | +10 | |
衝突時にBの信号青 | +20 | ||
Aの著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +15 | ||
Bの著しい過失 | +5 | ||
Bの重過失 | +10 |
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。