自動車同士の過失相殺率基準については、具体的な方向づけを行い、柔軟な過失相殺率を算定できるよう配慮されています。
自動車同士の過失相殺率基準については、実際に生じる事故は千差万別といえ、画一的に基準を設けることは相応でないと言えることから、『その他著しい過失』という修正要素を設け、具体的な方向づけを行いつつ、事案に即して柔軟な過失相殺率を算定できるよう配慮されています。
『別冊判例タイムズ(株式会社判例タイムズ社)』においては、『その他著しい過失』を、更に『著しい過失』と『重過失』に分けて紹介されています。『著しい過失』とは、酒気帯び運転や、時速15km~30kmまでの制限速度違反など、事故態様ごとに想定されている基準を超えるような過失がある場合を指し、『重過失』とは、酒酔い運転や、時速30km以上の制限速度違反など、『著しい過失』を上回る重大な過失があるとされる場合を指しています。