青信号で進入してきた直進自動車との交通事故

横断歩道もしくは自転車横断帯を通行する自転車と直進自動車との交通事故です。
自動車が青信号で進入、自転車が赤信号で横断開始したことを想定しています。
赤信号違反がある自転車に重大な過失があることから、以下のような基本割合になっています。
また、自動車にも安全運転義務違反があることが前提となっていますが、自転車が自動車の直前に飛び出したような場合には、自動車が免責されることもあります。
歩行者用もしくは歩行者・自転車専用の表示のある信号機が設置してある交差点等では、自転車は車両用ではなく、歩行者用もしくは歩行者・自転車専用の信号機に従わなくてはならないとされています。
しかし、歩行者ほどの優先的地位は与えられていないので、安全確認や運転操作等に過失があった場合は、著しい過失または重過失として修正要素となります。
また、自転車横断帯が設置してある道路で、自転車が横断歩道上を進行することは、道路交通法63条の6に違反していることになりますが、自動車との関係性においては過失を問われません。
なお、横断歩道または自転車横断帯から1m以上外側を通行していた場合は、この基準の対象外となります。
|
自転車の過失 |
自動車の過失 |
基本割合 |
75 |
25 |
修正要素 |
夜間(注1) |
+5 |
|
自転車の著しい過失または重過失 |
|
|
児童等・高齢者(注2) |
|
+10 |
自転車が歩行者と同程度の速度 |
|
|
自転車の自転車横断帯通行 |
|
+5 |
自動車の著しい過失 |
|
+10 |
自動車の重過失 |
|
+15 |
注1…夜間に自転車の過失割合が多くなるのは、自動車のライトの光で車両の発見が容易になるためで、自動車の無灯火やライトの照射が認識できない形状の交差点の場合は修正要素とはなりません。
注2…児童等はおおむね13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。