信号機がない交差点での左折自動車との交通事故 - 福岡の交通事故弁護士

信号機がない交差点での左折自動車との交通事故

信号機がない交差点での左折自動車との交通事故

信号機がない交差点における、左折自動車と直進自転車との交通事故です。 自動車に後方確認不十分や、あらかじめ道路の左側端に寄らないなどの過失があることが前提になっています。 なお、自転車が歩行者用または歩行者・自転車専用の信号機に従って、横断歩道上や自転車横断帯を進行していた場合は、別の基準が適用されます。

左折自動車が先行していた場合

信号機がない交差点での左折自動車との交通事故1
自転車の過失 自動車の過失
基本割合 10 90
修正要素 自転車の著しい過失または重過失 +5~10
児童等・高齢者(注1) +5
自動車の大回り左折・進入路鋭角 +10
自動車の合図遅れ +5
自動車の合図なし +10
自転車の自転車横断帯通行 +5
自転車の横断歩道通行
自動車の著しい過失または重過失 +5~10

左折自動車が自転車を追い越した場合

信号機がない交差点での左折自動車との交通事故2
自転車の過失 自動車の過失
基本割合 0 100
修正要素 自転車の著しい過失または重過失 +5~10
児童等・高齢者(注1) +5
自動車の大回り左折・進入路鋭角 +10
自動車の合図遅れ +5
自動車の合図なし +10
自転車の自転車横断帯通行 +5
自転車の横断歩道通行
自動車の著しい過失または重過失 +5~10

自転車が対向方向から来た場合

信号機がない交差点での左折自動車との交通事故3
自転車の過失 自動車の過失
基本割合 15 85
修正要素 自転車の著しい過失または重過失 5~10
児童等・高齢者(注1) +10
自動車の大回り左折・進入路鋭角 +10
自動車の合図遅れ +5
自動車の合図なし +10
自転車の自転車横断帯通行 +10
自転車の横断歩道通行 +5
自動車の著しい過失または重過失 +5~10
注1…児童等はおおむね13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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