【自動車と自転車の事故】信号機がある交差点における直進車同士の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車と自転車の事故】信号機がある交差点における直進車同士の交通事故の過失割合

信号機がある交差点での直進車同士の交通事故3

信号機がある交差点における、直進自動車と直進自転車との交通事故です。 双方が赤信号で交差点に進入した場合を想定しています。 この場合、自転車の右側通行も基本割合に考慮済みですので、修正要素としては考慮されません。 なお、黄色点滅、赤点滅信号のみが設置されている交差点の場合は、信号での交通整理の行われていない交差点に該当します。
信号機がある交差点での直進車同士の交通事故3
自転車の過失 自動車の過失
基本割合 30 70
修正要素 夜間(注6) +5
自転車の著しい過失(注1) +5
自転車の重過失(注2) +10
児童等・高齢者(注3) +5
自転車の明らかな先入 +15
自転車の自転車横断帯通行 +10
自転車の横断歩道通行 +5
自動車の著しい過失(注4) +5
自動車の重過失(注5) +10
注1…酒気帯び運転、二人乗り、無灯火、併走、傘を差すなどの片手運転、脇見運転等による著しい前方不注視、携帯電話の使用等のことを指します。 注2…酒酔い運転、制御装置不良、明らかな高速度進入等の事を指します。 注3…児童等はおおむね13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。 注4…酒気帯び運転、脇見運転等による著しい前方不注視、著しいハンドル、ブレーキの操作不適切、おおむね15㎞以上30㎞未満の速度違反等のことを指します。 注5…居眠り運転、道交法上の酒酔い運転、無免許運転、おおむね30㎞以上の速度違反等を指します。 注6…夜間に自転車の過失割合が多くなるのは、自動車のライトの光で車両の発見が容易になるためで、自動車の無灯火や、ライトの照射が認識できない形状の交差点の場合は修正要素とはなりません。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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