自転車は軽車両として四輪車や単車と同じ“車両”の扱いを受けますが、免許が不要で児童等も運転することや、走行速度が四輪車や単車より遅く歩行者より早いといった、自転車特有の性質を持ちます。
そのため、過失割合においても、このような自転車の特質を鑑みた基準が設定されています。
例えば、児童や高齢者等の運転や、自転車横断帯の走行中の事故が修正要素として設定されている点などがこれに当たります。
一方で、その特質から相殺基準を設けることが相当でないとされる事故類型もあります。例えば、路側帯は軽車両の通行が認められているため、渋滞中の車両間の事故においては、個別の事情に応じて過失相殺率を定めるべきとされています。また、開放中の四輪車のドアに自転車が接触などした場合については、『単車と四輪車の事故』の『ドア開放事故』を参考に、過失相殺率を10%程度減算して適用すれば事足りるとされています。