【自動車とバイクの事故】幅員差のある信号機のない交差点における直進車同士の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車とバイクの事故】幅員差のある信号機のない交差点における直進車同士の交通事故の過失割合

信号機がない交差点での直進車同士の交通事故2

一方の道が明らかに広い、信号がない交差点での、直進車同士による出会い頭事故です。 この場合、広路を走っている車両の方が優先されるのが原則となります。また、相当の減速を行っていれば左右注視などの安全確認を適切に行えるとされるため、交差点進入時の速度や減速の有無によって過失の基本割合が設定されています。 また、見通しが利かない交差点での事故がほとんどであるため、これも前提要素になっています。

単車(バイク)が広路、自動車が狭路の場合

信号機がない交差点での直進車同士の交通事故2-1
両車とも同速度 単車減速 自動車減速せず 単車減速せず 自動車減速
単車の過失 自動車の過失 単車の過失 自動車の過失 単車の過失 自動車の過失
基本割合 20 80 10 90 30 70
修正要素 単車の著しい過失 +10 +10 +10
単車の重過失 +20 +20 +20
自動車の明らかな先入 +10 +10 +10
自動車の著しい過失 +5 +5 +5
自動車の重過失 +10 +10 +10

自動車が広路、単車(バイク)が狭路の場合

信号機がない交差点での直進車同士の交通事故2-2
両車とも同速度 単車減速 自動車減速せず 四輪車減速 自動車減速せず
単車の過失 自動車の過失 単車の過失 自動車の過失 単車の過失 自動車の過失
基本割合 60 40 50 50 75 25
修正要素 単車の著しい過失 +10 +10 +10
単車の重過失 +20 +20 +20
単車の明らかな先入 +20 +20 +20
自動車の著しい過失 +10 +10 +10
自動車の重過失 +20 +20 +20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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