【自動車とバイクの事故】両車両とも黄色信号で交差点に進入し接触した場合の交通事故の過失割合

信号機がある交差点において、右折車両と対向する直進車両が、両車両とも黄色信号で交差点に進入し、接触した場合の事故です。
基本割合は、直進車両に前方不注視や、ブレーキ操作不適切などの安全運転義務違反があることを前提として設定されています。
なお、両車とも直前に信号が黄色に変わり、安全に停止することができなかったため交差点に進入した場合は、青信号と同等に扱い「信号機がある交差点での右折車と直進車との交通事故1」の過失割合を参照する場合もあります。
自動車右折、単車(バイク)直進の場合
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単車の過失 |
自動車の過失 |
基本割合 |
30 |
70 |
修正要素 |
自動車の徐行なし |
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+10 |
自動車の直近右折(注1) |
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+10 |
自動車の合図なし |
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+10 |
自動車の早回り右折・大回り右折(注2) |
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+10 |
自動車の著しい過失又は重過失 |
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+10 |
単車の15km以上の速度違反 |
+10 |
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単車の30km以上の速度違反 |
+20 |
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自動車の既右折(注3) |
+10 |
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単車の著しい過失又は重過失 |
+10 |
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単車(バイク)右折、自動車直進の場合
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単車の過失 |
自動車の過失 |
基本割合 |
50 |
50 |
修正要素 |
単車の徐行なし |
+10 |
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単車の直近右折(注1) |
+10 |
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単車の合図なし |
+5 |
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単車の早回り右折・大回り右折(注2) |
+10 |
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単車の著しい過失又は重過失 |
+10 |
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自動車の15km以上の速度違反 |
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+10 |
自動車の30km以上の速度違反 |
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+20 |
単車の既右折(注3) |
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+10 |
自動車の著しい過失又は重過失 |
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+10 |
注1…直近右折とは、直進車の直前で右折を強行することです。
注2…早回り右折とは交差点中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない右折のことで、大回り右折とは、あらかじめ道路の中央に寄らない右折のことです。両方とも道路交通法34条2項に右折方法の違反として定められています。
注3…既右折とは、直進車が交差点に侵入する時点で、既に右折車が右折を完了しているか、それに近い状態のことをいいます。この状況の場合、直進車は事故回避措置を取れる余地が大きかったということになるので、過失割合が大きくなります。
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。