【自動車とバイクの事故】直進車が双方赤信号で交差点に進入し接触した場合の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車とバイクの事故】直進車が双方赤信号で交差点に進入し接触した場合の交通事故の過失割合

信号機がある交差点での直進車同士の交通事故3

直進車同士が双方赤信号で交差点に進入し接触した場合

信号機がある交差点での直進車同士の交通事故3-1
双方が赤信号で進入した場合には、どちらにも信号違反という重大な過失があることから、以下の基本割合となります。 なお、修正要素の明らかな先入に関しては、衝突地点や衝突部位、双方の速度差などを総合的に判断して考慮されます。
単車の過失 自動車の過失
基本割合 40 60
修正要素 自動車の明らかな先入 +15
単車の著しい過失 +5
単車の重過失 +10
単車の明らかな先入 +15
自動車の著しい過失 +10
自動車の重過失 +20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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