追越しをした単車(バイク)と追越された自動車との交通事故 - 福岡の交通事故弁護士

追越しをした単車(バイク)と追越された自動車との交通事故

追越しをした単車(バイク)と追越された自動車との交通事故

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後続の単車(バイク)が進路を変えて前方の自動車を追越し、追越完了した後に進路を変えて自動車の前方に出る際に接触した場合、追越禁止場所で発生した事故か、追越禁止でない場所で発生した交通事故かによって基本割合が異なります。 追越禁止場所とは、曲がり角付近、上り坂頂上付近、急勾配の下り坂、トンネル(例外有り)、交差点(例外有り)、踏切、横断歩道、標識により追越禁止に指定された場所のことを指し、それ以外の場所が追越禁止でない場所となります。 ただし、追越をされる車両には、追越をしようとする車両に進路を譲る義務があるため(道路交通法27条)、追越をされている最中に加速をするなど、これに違反した場合は修正の対象となります。 また、前の車両が他の車両を追越そうとしている時に追越を開始する二重追越しについては、原則として単車の過失割合は100%とされるため、修正要素も考慮されません。 なお、自動車が追越した場合は通常、追抜きという形になるので、「進路変更車と後続直進車との交通事故」もしくは「直進する単車と左折する自動車との巻き込み事故」を参照してください。
追越禁止場所 追越禁止でない場所
単車の過失 自動車の過失 単車の過失 自動車の過失
基本割合 80 20 70 30
修正要素 自動車に避譲義務違反 +10 +10
自動車に法27条1項違反 +20 +20
自動車にその他重過失 +10 +10
追越し危険場所 +5
単車の重過失 +10 +10

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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