駐停車している自動車への追突事故 - 福岡の交通事故弁護士

駐停車している自動車への追突事故

駐停車している自動車への追突事故

駐停車している自動車への追突事故1
基本的には、停止中の自動車に後方から走行してきた自動車が追突した場合の事故と同様に考えられています。 しかし、単車(バイク)は走行中の視野が狭く、夜間は照明も自動車と比べて弱いため、視認不良の際の危険性が高いとされていることに加え、急ハンドルを切った際に転倒する危険性もあるため、単車独自の修正要素が設けられています。
単車の過失 自動車の過失
基本割合 100 0
修正要素 視認不良 +20
駐停車禁止場所 +10
自動車の非常点滅灯等の不灯火等 +10~20
自動車の停止方法等不適切 +10~20
自動車の著しい過失 +10
自動車の重過失 +20
自動車の退避不能 +10
単車の15km以上の速度違反 +10
単車の30km以上の速度違反 +20
単車の著しい過失または重過失 +10~20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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