渋滞している道路での交通事故 - 福岡の交通事故弁護士

渋滞している道路での交通事故

渋滞している道路での交通事故

渋滞している道路での交通事故1
信号機がない交差点において、渋滞している状況の中、直進または右折して渋滞を通り抜けようとする自動車と、車両間を直進する単車(バイク)が接触した場合の事故です。 この場合、速度違反が修正要素に盛り込まれていませんが、単車(バイク)に15km以上の速度違反があれば著しい過失として過失加算すべきと言えます。更に、状況によっては速度違反がなくても、著しい過失として過失が加算されることがあり得ます。 また、交差点でない箇所での交通事故に関しては、交差点よりも直進する単車からの自動車の発見が容易でないため、自動車に過失が加算されます。
単車の過失 自動車の過失
基本割合 30 70
修正要素 単車の著しい前方不注視 +10~20
単車のその他の著しい過失または重過失 +20
交差点でない場合 +5~10

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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