被害者の過失割合が0%の交通事故の対応ポイント

交通事故が起こったとき、「被害者の過失割合が0%」のケースがあります。
このような場合、被害者側に保険会社がつかないので、被害者が自分一人で示談交渉をしなければならない状況となります。
このような場合、被害者が不利にならないためにはどのような対応をすべきか、押さえておきましょう。
今回は、被害者の過失割合が0%の交通事故の対応ポイントについて、福岡の弁護士がご説明します。
1.被害者の過失割合が0%の交通事故とは
交通事故が起こったときには、事故当事者双方の「過失割合」を決定します。
過失割合とは、加害者と被害者それぞれの交通事故結果に対する責任のことです。
交通事故では「加害者」「被害者」という区別をすることがよくありますが、実際には多くのケースにおいて「被害者」にも過失があるものです。
そして、被害者に過失があると「過失相殺」によって賠償金が減額されてしまいます。
ただ、被害者の過失割合が0%になる交通事故の類型もあります。
- 追突事故
- 被害者が青信号、加害者が赤信号の交通事故
- 横断歩道上の歩行者と自動車の交通事故
上記のようなケースでは加害者の過失割合が100%となり、被害者の過失割合が0%になりやすいです。
2.被害者の過失割合が0%の場合「示談代行サービス」が使えない
被害者の過失割合が0%の交通事故では「過失相殺」が行われないので、被害者は加害者に対して全額の損害賠償請求ができて、その点では有利です。
しかし、1つ重要な問題があります。それは、任意保険会社の「示談代行サービス」を利用できないことです。
自動車保険の任意保険に加入している場合、通常は「対人賠償責任保険」「対物賠償責任保険」をつけますが、これらの保険には「示談代行サービス」がついています。つまり、交通事故の示談交渉を自動車保険会社に代理してもらえるので、被害者が自分で直接加害者の保険会社との間で、示談交渉する必要がないのです。
しかし、被害者の過失割合が0%の場合、被害者の保険会社が賠償金を支払うことはありませんから「対人賠償責任保険」も「対物賠償責任保険」も適用されず、保険会社が示談を行う前提条件がありません。このようなときに保険会社が示談交渉を行うと「弁護士法違反」になってしまいます。
結果として、被害者の過失割合が0%の事案では、たとえ被害者が自動車保険に加入していても、保険会社が示談代行してくれず、被害者が完全に一人で示談を進めなければならないのです。
また、被害者が歩行者の場合や任意保険に加入していない場合には、対人対物賠償責任保険が適用されないので、過失割合に関わりなく、自動車保険の示談代行サービスを利用できません。
3.弁護士に依頼するメリット
被害者の過失割合が0%で保険会社が示談交渉を代行してくれないときには、弁護士に対応を依頼することをお勧めします。
弁護士であれば、法的に問題なく示談交渉を代行することができますし、示談が成立しない場合には訴訟対応も可能です。
弁護士が示談交渉を代理する場合、弁護士基準が適用されるので賠償金がアップして、むしろ保険会社に示談代行してもらうより有利になります。
弁護士費用特約が適用される場合には、弁護士費用も発生しないか大きく軽減されるので、手取り額がより大きくなります。
福岡で交通事故に遭って「過失割合が0%」とされて対応に困っておられる方がおられたら、お早めに弁護士までご相談下さい。