- (計算式)
- 逸失利益=年収×(1ー生活費控除)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
死亡事故の場合、被害者が生きていれば必要であっただろう生活費相当分を年収から控除して逸失利益を計算します。
生活費の控除率は、被害者が一家の経済的な支柱であるか、男性か女性かによって変わってきますが、次の通り定型化されています。
- 被害者が一家の支柱であった場合
被扶養者が1人 40%
被扶養者が2人 30%
- 被害者が一家の支柱以外であった場合
女子の場合 30%
男子の場合 50%
死亡事故の場合、被害者が生きていれば必要であっただろう生活費相当分を年収から控除して逸失利益を計算します。
生活費の控除率は、被害者が一家の経済的な支柱であるか、男性か女性かによって変わってきますが、次の通り定型化されています。
被扶養者が1人 40%
被扶養者が2人 30%
女子の場合 30%
男子の場合 50%
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